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○答申について 総-2別紙3 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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34-3、J038からJ042まで、J043-6、J
043-7、J045-2、J047、J047-2、J
049、J052-2、J054-2、J062、J11
6-5、J118-4、J122(4から6までに限る。
ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割
使用した場合を除く。)、J123からJ128まで(既
装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場
合を除く。)、J129(2に限る。ただし、既装着のギ
プス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く
。)及びJ129-2(2に限る。ただし、既装着のギプ
ス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。
)に掲げる処置料並びにJ038(1から3までに限る。
)に掲げる人工腎臓に当たって使用した保険医療材料(特
定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成
20年厚生労働省告示第61号。以下「材料価格基準」という
。)別表Ⅱ区分040(1)及び(5)に掲げる材料に限る。)並
かん
びにJ042に掲げる腹膜灌流(1に限る。)に当たって
かん
使用した薬剤(腹膜灌流液に限る。)及び保険医療材料(
材料価格基準別表Ⅱ区分051から区分053までに掲げ
る材料に限る。)に係る費用
(9)・(10) (略)
(11) 血友病等の患者に使用する遺伝子組換え活性型血液凝固
第Ⅶ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、血
液凝固第Ⅷ因子機能代替製剤、遺伝子組換え型血液凝固第
Ⅸ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液凝
固第Ⅸ因子製剤(活性化プロトロンビン複合体及び乾燥人
う
血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。)、乾燥濃縮人
血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤、遺伝子組換えヒ
トvon Willebrand因子製剤及び抗TFPIモノクローナル抗
体に係る費用
3 (略)
-3-
38からJ042まで、J043-6、J043-7、J
045-2、J047、J047-2、J049、J05
2-2、J054-2、J062、J116-5、J11
8-4、J122(4から6までに限る。ただし、既装着
のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を
除く。)、J123からJ128まで(既装着のギプス包
帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、
J129(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプ
スシャーレとして切割使用した場合を除く。)及びJ12
9-2(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプス
シャーレとして切割使用した場合を除く。)に掲げる処置
料並びにJ038(1から3までに限る。)に掲げる人工
腎臓に当たって使用した保険医療材料(特定保険医療材料
及びその材料価格(材料価格基準)(平成20年厚生労働省
告示第61号。以下「材料価格基準」という。)別表Ⅱ区分
040(1)及び(5)に掲げる材料に限る。)並びにJ042に
かん
掲げる腹膜灌流(1に限る。)に当たって使用した薬剤(
かん
腹膜灌流液に限る。)及び保険医療材料(材料価格基準別
表Ⅱ区分051から区分053までに掲げる材料に限る。
)に係る費用
(9)・(10) (略)
(11) 血友病等の患者に使用する遺伝子組換え活性型血液凝固
第Ⅶ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、血
液凝固第Ⅷ因子機能代替製剤、遺伝子組換え型血液凝固第
Ⅸ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液凝
固第Ⅸ因子製剤(活性化プロトロンビン複合体及び乾燥人
う
血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。)、乾燥濃縮人
血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤及び遺伝子組換え
ヒトvon Willebrand因子製剤に係る費用
3 (略)
043-7、J045-2、J047、J047-2、J
049、J052-2、J054-2、J062、J11
6-5、J118-4、J122(4から6までに限る。
ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割
使用した場合を除く。)、J123からJ128まで(既
装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場
合を除く。)、J129(2に限る。ただし、既装着のギ
プス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く
。)及びJ129-2(2に限る。ただし、既装着のギプ
ス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。
)に掲げる処置料並びにJ038(1から3までに限る。
)に掲げる人工腎臓に当たって使用した保険医療材料(特
定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成
20年厚生労働省告示第61号。以下「材料価格基準」という
。)別表Ⅱ区分040(1)及び(5)に掲げる材料に限る。)並
かん
びにJ042に掲げる腹膜灌流(1に限る。)に当たって
かん
使用した薬剤(腹膜灌流液に限る。)及び保険医療材料(
材料価格基準別表Ⅱ区分051から区分053までに掲げ
る材料に限る。)に係る費用
(9)・(10) (略)
(11) 血友病等の患者に使用する遺伝子組換え活性型血液凝固
第Ⅶ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、血
液凝固第Ⅷ因子機能代替製剤、遺伝子組換え型血液凝固第
Ⅸ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液凝
固第Ⅸ因子製剤(活性化プロトロンビン複合体及び乾燥人
う
血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。)、乾燥濃縮人
血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤、遺伝子組換えヒ
トvon Willebrand因子製剤及び抗TFPIモノクローナル抗
体に係る費用
3 (略)
-3-
38からJ042まで、J043-6、J043-7、J
045-2、J047、J047-2、J049、J05
2-2、J054-2、J062、J116-5、J11
8-4、J122(4から6までに限る。ただし、既装着
のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を
除く。)、J123からJ128まで(既装着のギプス包
帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、
J129(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプ
スシャーレとして切割使用した場合を除く。)及びJ12
9-2(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプス
シャーレとして切割使用した場合を除く。)に掲げる処置
料並びにJ038(1から3までに限る。)に掲げる人工
腎臓に当たって使用した保険医療材料(特定保険医療材料
及びその材料価格(材料価格基準)(平成20年厚生労働省
告示第61号。以下「材料価格基準」という。)別表Ⅱ区分
040(1)及び(5)に掲げる材料に限る。)並びにJ042に
かん
掲げる腹膜灌流(1に限る。)に当たって使用した薬剤(
かん
腹膜灌流液に限る。)及び保険医療材料(材料価格基準別
表Ⅱ区分051から区分053までに掲げる材料に限る。
)に係る費用
(9)・(10) (略)
(11) 血友病等の患者に使用する遺伝子組換え活性型血液凝固
第Ⅶ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、血
液凝固第Ⅷ因子機能代替製剤、遺伝子組換え型血液凝固第
Ⅸ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液凝
固第Ⅸ因子製剤(活性化プロトロンビン複合体及び乾燥人
う
血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。)、乾燥濃縮人
血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤及び遺伝子組換え
ヒトvon Willebrand因子製剤に係る費用
3 (略)