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○答申について 総-2別紙3 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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イケアユニ
ット入院医
療管理料
(15日以上21日以内の期間)
5,293点
ハイケアユニット入院医療管理料2
(14日以内の期間)
2,396点
(15日以上21日以内の期間)
2,654点
注1・2 (略)
イケアユニ
ット入院医
療管理料
(15日以上21日以内の期間)
5,281点
ハイケアユニット入院医療管理料2
(14日以内の期間)
2,392点
(15日以上21日以内の期間)
2,650点
注1・2 (略)
区分番号A 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
301-3 (14日以内の期間)
4,191点
に掲げる脳 注1 基本診療料の施設基準等第九の五の
卒中ケアユ
(11)に規定する基準に適合しているもの
ニット入院
として地方厚生局長等に届け出た病室
医療管理料
に入院している患者に対して、入室後
早期から離床等に必要な治療を行った
場合に、早期離床・リハビリテーショ
ン加算として、入室した日から起算し
て14日を限度として500点を所定点数に
加算する。
2 基本診療料の施設基準等第九の五の(12)
に規定する基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た病室に
入院している患者に対して、入室後早
期から必要な栄養管理を行った場合に
、早期栄養介入管理加算として、入室
した日から起算して7日を限度として
250点(入室後早期から経腸栄養を開始
した場合は、当該開始日以降は400点)
を所定点数に加算する。
区分番号A 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
301-3 (14日以内の期間)
4,181点
に掲げる脳 注1 基本診療料の施設基準等第九の五の
卒中ケアユ
(10)に規定する基準に適合しているもの
ニット入院
として地方厚生局長等に届け出た病室
医療管理料
に入院している患者に対して、入室後
早期から離床等に必要な治療を行った
場合に、早期離床・リハビリテーショ
ン加算として、入室した日から起算し
て14日を限度として500点を所定点数に
加算する。
2 基本診療料の施設基準等第九の五の(11)
に規定する基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た病室に
入院している患者に対して、入室後早
期から必要な栄養管理を行った場合に
、早期栄養介入管理加算として、入室
した日から起算して7日を限度として
250点(入室後早期から経腸栄養を開始
した場合は、当該開始日以降は400点)
を所定点数に加算する。
区分番号A 小児特定集中治療室管理料
301-4 (7日以内の期間)
に掲げる小 (8日以上14日以内の期間)
児特定集中 (15日以上30日以内の期間)
治療室管理 (31日以上55日以内の期間)
区分番号A 小児特定集中治療室管理料
301-4 (7日以内の期間)
に掲げる小 (8日以上14日以内の期間)
児特定集中 (15日以上30日以内の期間)
治療室管理 (31日以上55日以内の期間)
14,508点
12,402点
12,660点
12,852点
- 25 -
14,485点
12,379点
12,637点
12,829点
ット入院医
療管理料
(15日以上21日以内の期間)
5,293点
ハイケアユニット入院医療管理料2
(14日以内の期間)
2,396点
(15日以上21日以内の期間)
2,654点
注1・2 (略)
イケアユニ
ット入院医
療管理料
(15日以上21日以内の期間)
5,281点
ハイケアユニット入院医療管理料2
(14日以内の期間)
2,392点
(15日以上21日以内の期間)
2,650点
注1・2 (略)
区分番号A 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
301-3 (14日以内の期間)
4,191点
に掲げる脳 注1 基本診療料の施設基準等第九の五の
卒中ケアユ
(11)に規定する基準に適合しているもの
ニット入院
として地方厚生局長等に届け出た病室
医療管理料
に入院している患者に対して、入室後
早期から離床等に必要な治療を行った
場合に、早期離床・リハビリテーショ
ン加算として、入室した日から起算し
て14日を限度として500点を所定点数に
加算する。
2 基本診療料の施設基準等第九の五の(12)
に規定する基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た病室に
入院している患者に対して、入室後早
期から必要な栄養管理を行った場合に
、早期栄養介入管理加算として、入室
した日から起算して7日を限度として
250点(入室後早期から経腸栄養を開始
した場合は、当該開始日以降は400点)
を所定点数に加算する。
区分番号A 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
301-3 (14日以内の期間)
4,181点
に掲げる脳 注1 基本診療料の施設基準等第九の五の
卒中ケアユ
(10)に規定する基準に適合しているもの
ニット入院
として地方厚生局長等に届け出た病室
医療管理料
に入院している患者に対して、入室後
早期から離床等に必要な治療を行った
場合に、早期離床・リハビリテーショ
ン加算として、入室した日から起算し
て14日を限度として500点を所定点数に
加算する。
2 基本診療料の施設基準等第九の五の(11)
に規定する基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た病室に
入院している患者に対して、入室後早
期から必要な栄養管理を行った場合に
、早期栄養介入管理加算として、入室
した日から起算して7日を限度として
250点(入室後早期から経腸栄養を開始
した場合は、当該開始日以降は400点)
を所定点数に加算する。
区分番号A 小児特定集中治療室管理料
301-4 (7日以内の期間)
に掲げる小 (8日以上14日以内の期間)
児特定集中 (15日以上30日以内の期間)
治療室管理 (31日以上55日以内の期間)
区分番号A 小児特定集中治療室管理料
301-4 (7日以内の期間)
に掲げる小 (8日以上14日以内の期間)
児特定集中 (15日以上30日以内の期間)
治療室管理 (31日以上55日以内の期間)
14,508点
12,402点
12,660点
12,852点
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14,485点
12,379点
12,637点
12,829点