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○答申について 総-2別紙3 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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卒中ケアユ
ニット入院
医療管理料

卒中ケアユ
ニット入院
医療管理料

として地方厚生局長等に届け出た病室
に入院している患者に対して、入室後
早期から離床等に必要な治療を行った
場合に、早期離床・リハビリテーショ
ン加算として、入室した日から起算し
て14日を限度として500点を所定点数に
加算する。
2 基本診療料の施設基準等第九の五の(12)
に規定する基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た病室に
入院している患者に対して、入室後早
期から必要な栄養管理を行った場合に
、早期栄養介入管理加算として、入室
した日から起算して7日を限度として2
50点(入室後早期から経腸栄養を開始
した場合は、当該開始日以降は400点)
を所定点数に加算する。
区分番号A 小児特定集中治療室管理料
301-4 (7日以内の期間)
14,246点
に掲げる小 (8日以上14日以内の期間)
12,140点
児特定集中 (15日以上30日以内の期間)
12,645点
治療室管理 (31日以上55日以内の期間)
12,852点

注1 基本診療料の施設基準等第九の五の
二の(7)に規定する基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た
病室に入院している患者に対して、入
室後早期から離床等に必要な治療を行
った場合に、早期離床・リハビリテー
ション加算として、入室した日から起
算して14日を限度として500点を所定点
数に加算する。

として地方厚生局長等に届け出た病室
に入院している患者に対して、入室後
早期から離床等に必要な治療を行った
場合に、早期離床・リハビリテーショ
ン加算として、入室した日から起算し
て14日を限度として500点を所定点数に
加算する。
2 基本診療料の施設基準等第九の五の(11)
に規定する基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た病室に
入院している患者に対して、入室後早
期から必要な栄養管理を行った場合に
、早期栄養介入管理加算として、入室
した日から起算して7日を限度として2
50点(入室後早期から経腸栄養を開始
した場合は、当該開始日以降は400点)
を所定点数に加算する。
区分番号A 小児特定集中治療室管理料
301-4 (7日以内の期間)
14,223点
に掲げる小 (8日以上14日以内の期間)
12,117点
児特定集中 (15日以上30日以内の期間)
12,622点
治療室管理 (31日以上55日以内の期間)
12,829点

注1 基本診療料の施設基準等第九の五の
二の(6)に規定する基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た
病室に入院している患者に対して、入
室後早期から離床等に必要な治療を行
った場合に、早期離床・リハビリテー
ション加算として、入室した日から起
算して14日を限度として500点を所定点
数に加算する。

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