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○答申について 総-2別紙3 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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(14日以内の期間)
1,094点
(15日以上30日以内の期間)
1,599点
(31日以上の期間)
1,806点
注1 基本診療料の施設基準等第九の九の
(7)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
の病棟において小児入院医療管理が行
われた場合には、当該基準に係る区分
に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1
日につき所定点数に加算する。
イ 保育士1名の場合
100点
ロ 保育士2名以上の場合
180点
2 (略)
3 基本診療料の施設基準等第九の九の
(8)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
に入院している患者(小児入院医療管
理料3又は小児入院医療管理料4を算
定しているものに限る。)について、
当該基準に係る区分に従い、次に掲げ
る点数をそれぞれ1日につき所定点数
に加算する。
イ 重症児受入体制加算1
200点
ロ 重症児受入体制加算2
280点
4~6 (略)
7 基本診療料の施設基準等第九の九の
(12)に規定する基準に適合しているもの
として保険医療機関が地方厚生局長等
に届け出た病棟に入院している患者(
小児入院医療管理料1、小児入院医療
管理料2又は小児入院医療管理料3を
(14日以内の期間)
1,077点
(15日以上30日以内の期間)
1,582点
(31日以上の期間)
1,789点
注1 基本診療料の施設基準等第九の九の
(7)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
の病棟において小児入院医療管理が行
われた場合には、1日につき100点を所
定点数に加算する。
(新設)
(新設)
2 (略)
3 基本診療料の施設基準等第九の九の
(8)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
に入院している患者(小児入院医療管
理料3又は小児入院医療管理料4を算
定しているものに限る。)について、
重症児受入体制加算として、1日につ
き200点を所定点数に加算する。
(新設)
(新設)
4~6 (略)
(新設)
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1,094点
(15日以上30日以内の期間)
1,599点
(31日以上の期間)
1,806点
注1 基本診療料の施設基準等第九の九の
(7)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
の病棟において小児入院医療管理が行
われた場合には、当該基準に係る区分
に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1
日につき所定点数に加算する。
イ 保育士1名の場合
100点
ロ 保育士2名以上の場合
180点
2 (略)
3 基本診療料の施設基準等第九の九の
(8)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
に入院している患者(小児入院医療管
理料3又は小児入院医療管理料4を算
定しているものに限る。)について、
当該基準に係る区分に従い、次に掲げ
る点数をそれぞれ1日につき所定点数
に加算する。
イ 重症児受入体制加算1
200点
ロ 重症児受入体制加算2
280点
4~6 (略)
7 基本診療料の施設基準等第九の九の
(12)に規定する基準に適合しているもの
として保険医療機関が地方厚生局長等
に届け出た病棟に入院している患者(
小児入院医療管理料1、小児入院医療
管理料2又は小児入院医療管理料3を
(14日以内の期間)
1,077点
(15日以上30日以内の期間)
1,582点
(31日以上の期間)
1,789点
注1 基本診療料の施設基準等第九の九の
(7)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
の病棟において小児入院医療管理が行
われた場合には、1日につき100点を所
定点数に加算する。
(新設)
(新設)
2 (略)
3 基本診療料の施設基準等第九の九の
(8)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
に入院している患者(小児入院医療管
理料3又は小児入院医療管理料4を算
定しているものに限る。)について、
重症児受入体制加算として、1日につ
き200点を所定点数に加算する。
(新設)
(新設)
4~6 (略)
(新設)
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