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(1)介護医療院におけるサービス提供実態等に関する調査研究事業(報告書)(案) (208 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24465.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第209回 3/17)《厚生労働省》
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経過措置又は支援策の認知度
病院・診療所
病院の経過措置又は支援策の認知度は「療養室の床面積は、新築、増床又は全面的な改
装の工事が終了するまでの間は、内法による測定で入所者1人当たり 6.4 ㎡以上でよい。」
が 58.8%、
「医療機関併設の介護医療院については、診察室、処置室、エックス線装置等
について共有が可能。」が 56.0%であった。
診療所は「医療機関併設の介護医療院については、診察室、処置室、エックス線装置
等について共有が可能。」が 49.1%、
「療養室の床面積は、新築、増床又は全面的な改装の
工事が終了するまでの間は、内法による測定で入所者1人当たり 6.4 ㎡以上でよい。」が
48.2%であった。
図表 2- 4 -117

経過措置又は支援策の適用の認知度(複数回答)
(病院・診療所
0%

共通票:問 8
20%

2)

40%

60%

療養室の床面積は、新築、増床股は全面的
な改装の工事が終了するまでの間は、内
法による測定で入所者1人当たり6.4㎡以
上でよい。

80%

56.3%
58.8%
48.2%
43.9%

建物の耐火構造は、建築基準法の基準に
よるものでよい。

46.9%
34.5%
39.6%

屋内の直通階段及びエレベータについて
は、移行前の医療法による基準と同等のも
のでよい。

42.9%
29.1%

療養室に隣接する廊下の幅は、内法によ
る測定で、1.2メートル以上(ただし、両
側に療養室等又はエレベータ室がある廊
下の幅は、内法による測定で、1.6メート
ル以上)であればよい。

49.4%
53.1%
37.3%
54.3%

医療機関併設の介護医療院については、
診察室、処置室、エックス線装置等につ
いて共有が可能。

有床診療所からの移行の場合は、特別用
浴槽の設置ではなく、入浴に適した設備
を設けることでよい。

56.0%
49.1%
19.7%
15.3%
33.6%
47.0%

病院又は診療所から介護医療院に移行し
た場合、移行前の名称を用いることが可
能。(「○○病院介護医療院」等)

50.0%
37.3%

一定の要件(Ⅱ型療養床のみを有する場
合、医療機関併設で医師が速やかに対応
可能な場合等)を満たす場合、宿直を置
かないことができる。

29.9%
31.5%
24.5%
35.5%

介護療養型医療施設を介護医療院等に移
行した場合の費用助成(地域医療介護総
合確保基金)

36.4%
32.7%
42.4%

医療療養病床を介護医療院に移行した場
合の費用助成(病床転換助成事業)

44.9%
34.5%
33.8%

無回答

32.4%
38.2%

病院・診療所合計
(回答数462)

病院(回答数352)

202

診療所(回答数110)

100%