(1)介護医療院におけるサービス提供実態等に関する調査研究事業(報告書)(案) (209 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24465.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第209回 3/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
経過措置又は支援策の適用の認知度(病床別)
(病院・診療所
共通票:問 8
2)
介護療養病床
全体
回答数
療養室の床面積は、新築、増床股
は全面的な改装の工事が終了す
るまでの間は、内法による測定
で入所者1人当たり 6.4 ㎡以上
でよい。
建物の耐火構造は、建築基準法
の基準によるものでよい。
屋内の直通階段及びエレベータ
については、移行前の医療法によ
る基準と同等のものでよい。
療養室に隣接する廊下の幅は、
内法による測定で、1.2 メートル
以上(ただし、両側に療養室等
又はエレベータ室がある廊下の
幅は、内法による測定で、1.6 メ
ートル以上)であればよい。
医療機関併設の介護医療院につ
いては、診察室、処置室、エッ
クス線装置等について共有が可
能。
有床診療所からの移行の場合
は、特別用浴槽の設置ではな
く、入浴に適した設備を設ける
ことでよい。
病院又は診療所から介護医療院
に移行した場合、移行前の名称
を用いることが可能。(「○○
病院介護医療院」等)
一定の要件(Ⅱ型療養床のみを
有する場合、医療機関併設で医
師が速やかに対応可能な場合
等)を満たす場合、宿直を置か
ないことができる。
介護療養型医療施設を介護医療
院等に移行した場合の費用助成
(地域医療介護総合確保基金)
医療療養病床を介護医療院に移
行した場合の費用助成(病床転
換助成事業)
病院・診療所
合計
%
回答数
%
病院
回答数
診療所
%
回答数
%
260
56.3%
106
80.3%
73
86.9%
33
68.8%
203
43.9%
83
62.9%
60
71.4%
23
47.9%
183
39.6%
76
57.6%
56
66.7%
20
41.7%
228
49.4%
95
72.0%
67
79.8%
28
58.3%
251
54.3%
98
74.2%
66
78.6%
32
66.7%
91
19.7%
44
33.3%
20
23.8%
24
50.0%
217
47.0%
96
72.7%
66
78.6%
30
62.5%
138
29.9%
63
47.7%
43
51.2%
20
41.7%
164
35.5%
88
66.7%
57
67.9%
31
64.6%
196
42.4%
71
53.8%
49
58.3%
22
45.8%
無回答
156
33.8%
17
12.9%
7
8.3%
10
20.8%
合計
462
100.0%
132
100.0%
84
100.0%
48
100.0%
※「介護療養病床」及び「医療療養病床」の両方を有する施設があるため全体の合計と介護療養病床及び
医療療養病床の合計は一致しない。
203