(1)介護医療院におけるサービス提供実態等に関する調査研究事業(報告書)(案) (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24465.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第209回 3/17)《厚生労働省》 |
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2020 年度以降に開設した介護医療院が活用した経過措置は、
「経過措置は該当しない」
が 53.3%、「療養室の床面積の経過措置(内法による測定で入所者1人当たり 6.4 ㎡以
上)」が 25.9%、
「療養室に隣接する廊下幅の経過措置(内法による測定で、1.2m 以上(た
だし、両側に療養室等またはエレベーター室がある廊下幅は、内法で、1.6m 以上))」が
16.3%であった。
図表 2- 2 -56
活用した経過措置(複数回答)(回答数 135 )(問 16 5) )
0%
20%
療養室の床面積の経過措置(内法による測定
で入所者1人当たり6.4㎡以上)
4.4%
3.0%
療養室に隣接する廊下幅の経過措置(内法に
よる測定で、1.2m以上(ただし、両側に療養
室等またはエレベーター室がある廊下幅は、
内法で、1.6m以上))
(介護療養型老人保健施設からの移行の場
合)調剤を行う施設についての経過措置(近
隣の場所にある薬局と連携することにより置
かないことができる)
60%
25.9%
建物の耐火構造の経過措置(建築基準法の基
準による)
屋内の直通階段及びエレベーターの経過措置
(移行前の医療法による基準と同等)
40%
16.3%
3.0%
(介護療養型老人保健施設からの移行の場
合)臨床検査施設又はエックス線装置の設置
についての経過措置(近隣の医療機関との連
携により置かないことができる)
4.4%
(有床診療所からの移行の場合)特別浴槽の
設置についての経過措置(入浴に適した設備
を設けることでよい)
3.7%
53.3%
経過措置は該当しない
10.4%
無回答
41
80%
100%