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(1)介護医療院におけるサービス提供実態等に関する調査研究事業(報告書)(案) (211 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24465.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第209回 3/17)《厚生労働省》
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介護療養型老人保健施設
経過措置又は支援策の適用の認知度は「一定の要件(Ⅱ型療養床のみを有する場合、
医療機関併設で医師が速やかに対応可能な場合等)を満たす場合、宿直を置かないこと
ができる。」が4件、他は、5 件であった。
図表 2- 4 -119

経過措置又は支援策の適用の認知度(複数回答)

(介護療養型老人保健施設票:問 13

2)
回答数



療養室の床面積は、新築、増築又は全面的な改築の工事が終了するま
での間は、内法による測定で入所者 1 人当たり 6.4 兵法メートル以上
でよい。

5

83.3%

建物の耐火構造は、建築基準法の基準によるものでよい。

5

83.3%

5

83.3%

5

83.3%

5

83.3%

5

83.3%

4

66.7%

無回答

1

16.7%

合計

6

100.0%

屋内の直通階段及びエレベータについては、転換前の医療法による基
準と同等のものでよい。
療養室に隣接する廊下の幅は内法測定で、1.2 メートル以上(ただ
し、両側に療養室等又はエレベータ室がある廊下の幅は、内法による
測定で、1.6 メートル以上)であればよい。
(介護療養型朗雄仁保険施設からの転換の場合)調剤を行う施設につ
いての経過措置(近隣の場所にある薬局と連携することにより置かな
いことができる)
(介護療養型老人保健施設からの転換の場合)臨床検査施設又はエッ
クス線装置の設置についての経過措置(近隣の医療機関等との連携に
より置かないことができる)
一定の要件(Ⅱ型療養床のみを有する場合、医療機関併設で医師が速
やかに対応可能な場合等)を満たす場合、宿直を置かないことができ
る。

※回答数が少ないため結果の取り扱いには注意が必要である。

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