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資料(Ⅱ)医療経理室 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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(3)事業計画等の精査にあたって
補助事業の執行にあたって、事業計画を提出いただく際には、要望額を十分に
精査し、事業費の過大な見積もり等により補助事業の効率的な執行が妨げられる
ことのないよう、真に必要な事業に特化して要望するようお願いする。
(参考)
・医療提供体制施設整備交付金(ハード交付金)
令和5年度 予算額約 26 億円、要望額約 30 億円
令和6年度 予算額約 26 億円
・医療提供体制推進事業費補助金(統合補助金)
令和5年度 予算額約 251 億円、要望額約 363 億円
令和6年度 予算額約 261 億円
また、昨年度に引き続き今年度においても、内示額を下回る交付申請をした
事例があったため、事業計画と交付申請の内容が著しく異なることがないよう
に精査願いたい。内示額を下回る交付申請を行った都道府県においては、次年
度以降、補助金交付の際に考慮した上で配分する可能性があるので御留意願い
たい。
(4)財産処分について
財産処分については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第 22
条により、各省各庁の長の承認を受けずに行ってはならないことと規定され、
平成 20 年4月 17 日医政発第 0417001 号厚生労働省医政局長通知「厚生労働省
所管一般会計補助金等に係る財産処分について」(最終改正:令和5年8月 30
日医政発 0830 第6号)により処理しているところであるが、近年、承認申請が
事後に行われる案件が増加しているため、例えば交付決定通知と同時に財産処
分手続きに係る通知の送付や、医療施設からの転用を行う手続きの窓口となる
政令市や保健所等に転用の申請があった際は情報提供いただく等、事前申請の
徹底が図られるようお願いする。
財産処分については、慎重な審査を行うためにも処分予定期日までに余裕の
ある申請(原則、処分予定日の2カ月前まで)をお願いする。ただし、早急に承
認が必要な案件については、個別に御相談いただきたい。
(5)会計検査院による指摘等について
補助事業の執行に当たっては、大部分の補助事業者・間接補助事業者等は、関
係法令、実施要綱、交付要綱、交付決定の際に付された条件等に従って執行して
いただいているものと考えているが、会計検査院等から不適切な補助金の執行な
どについて指摘を受けている例がある。また、会計検査院による指摘以外にも補
助金の執行について問題のある事例が発生しており、一部取り消しや減額、加算
金を付しての返還命令等の処分が実施されているところである。