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資料(Ⅱ)医療経理室 (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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日の属する年度の翌々年度6月 30 日までに報告しなければならないと定めら
れている。
しかしながら、相当以前の事業年度に係る報告書が提出されることが少なか
らず生じており、またこれは単純な遅延という問題に留まらず、仮に間接補助
事業者から提出のあった報告書が都道府県に滞留していた場合、報告書の紛失
という事態も引き起こしかねないため、適切な対応をお願いする。
(5)基金事業の場合について
地域医療介護総合確保基金等の基金事業については、「都道府県が事業者か
ら返還させた額を直ちに国に納付する必要がなく、基金に戻して他の計画事業
への有効活用が可能」という点において、一般的な補助金との違いがあること
から、国への事業ごとの仕入れ控除相当額の報告は必要ない。ただし、基金の
効率的・効果的な運用から見ても、事業者から都道府県に速やかに返還させる
必要があるという点では、一般的な補助金と同様となるので遺漏無きようお願
いする。
なお、医療施設耐震化臨時特例交付金において会計検査院が検査した結果、
①事業者から報告を受けていたが返還させていなかった
②事業者から報告を受けておらず返還させていなかった
ことにより、基金に積み立てていなかった、基金の解散後には国庫に返還して
いなかった、として平成 28 年度決算検査報告において不当事項として記載さ
れていることからも注意をお願いしたい。
れている。
しかしながら、相当以前の事業年度に係る報告書が提出されることが少なか
らず生じており、またこれは単純な遅延という問題に留まらず、仮に間接補助
事業者から提出のあった報告書が都道府県に滞留していた場合、報告書の紛失
という事態も引き起こしかねないため、適切な対応をお願いする。
(5)基金事業の場合について
地域医療介護総合確保基金等の基金事業については、「都道府県が事業者か
ら返還させた額を直ちに国に納付する必要がなく、基金に戻して他の計画事業
への有効活用が可能」という点において、一般的な補助金との違いがあること
から、国への事業ごとの仕入れ控除相当額の報告は必要ない。ただし、基金の
効率的・効果的な運用から見ても、事業者から都道府県に速やかに返還させる
必要があるという点では、一般的な補助金と同様となるので遺漏無きようお願
いする。
なお、医療施設耐震化臨時特例交付金において会計検査院が検査した結果、
①事業者から報告を受けていたが返還させていなかった
②事業者から報告を受けておらず返還させていなかった
ことにより、基金に積み立てていなかった、基金の解散後には国庫に返還して
いなかった、として平成 28 年度決算検査報告において不当事項として記載さ
れていることからも注意をお願いしたい。