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資料(Ⅱ)医療経理室 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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【参考】補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(抄)
(昭和三十年八月二十七日法律第百七十九号)
(関係者の責務)
第3条 各省各庁の長は、その所掌の補助金等に係る予算の執行に当つては、補助金
等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであるこ
とに特に留意し、補助金等が法令及び予算で定めるところに従つて公正かつ効率
的に使用されるように努めなければならない。


補助事業者等及び間接補助事業者等は、補助金等が国民から徴収された税金その
他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令の定及び補助金等の
交付の目的又は間接補助金等の交付若しくは融通の目的に従つて誠実に補助事業
等又は間接補助事業等を行うように努めなければならない。

(補助金等の交付の条件)
第7条 各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予
算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事
項につき条件を附するものとする。
(中略)
2 各省各庁の長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生
ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に
限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨
の条件を附することができる。
3 前二項の規定は、これらの規定に定める条件のほか、各省各庁の長が法令及び
予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を附することを妨
げるものではない。
4 補助金等の交付の決定に附する条件は、公正なものでなければならず、いやし
くも補助金等の交付の目的を達成するため必要な限度をこえて不当に補助事業者
等に対し干渉をするようなものであつてはならない。
(財産の処分の制限)
第22条
補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で
定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して
使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、政令
で定める場合は、この限りでない。