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資料(Ⅱ)医療経理室 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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定の変更(減額)が必要になった。
b.補助対象経費の算出が過大(減価償却費の計上に当たり国庫補助を受け
た財産に係る分を計上、給与費から控除すべき手当を控除しない等)であ
り、交付決定の変更(減額)が必要になった。
c.選定額の算出方法に誤り(基準額と差引事業費の多い方を選定)があり、
交付決定の変更(減額)が必要になった。
d.補助対象経費の積算が過大(借入利息を計上等)であり、交付決定の変
更(減額)が必要になった。
e.収入額に手術料、麻酔料等の診療収入を計上していないため、交付決定
の変更(減額)が必要になった。
F.新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の病床確保料
の対象となっている病床と同一病床に対して補助を行っていた。
(ウ)休日夜間急患センター設備整備事業(同)
管理台帳を作成していなかったため、実績報告の担保が取れなかった。
(エ)共同利用施設設備整備事業及び救命救急センター設備整備事業(同)
内示通知前に購入した医療機器について、契約日を内示日以降の日付に改
ざんする等した事業実績報告書等を提出することにより補助金の交付を受
けていたため、交付決定の取消し及び補助金の返還が必要となった。
(オ)専門医認定支援事業(医療施設運営費等補助金)
補助対象経費の積算が過大(旅費の計上にあたり事業に関係しない旅費を
計上)であり、一部が補助対象外となった。
また、補助対象経費の積算において重複(プログラム毎の従事時間を重複
計上)し、再確定及び補助金の返還が必要となった。
(カ)医療施設近代化施設整備事業(医療提供体制施設整備交付金)
事業の一部(電子カルテ等の整備)が未実施であり、補助要件を満たして
いなかった。
(キ)地域医療再生基金事業(基金)
a.内示通知前に購入した医療機器について、契約日を内示日以降の日付に
改ざんする等した事業実績報告書等を提出することにより助成金の交付
を受けていたため、交付決定の取消し及び助成金の返還が必要となった。
b.複数の請負業者と契約を締結し、請負契約が全て完了したとして実績報
告書等を提出していたが、一部の契約については年度末までに完了してい
なかったにもかかわらず虚偽の実績報告等を提出していたため過大に取