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資料1:総務課、自殺対策推進室(全体) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24318.html
出典情報 令和3年度 社会・援護局関係主管課長会議(3/18)《厚生労働省》
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自殺報道ガイドライン(WHO)
自殺に関する責任ある報道
すぐわかる手引(クイック・レファレンス・ガイド)
やるべきこと







どこに支援を求めるかについて正しい情報を提供すること
自殺と自殺対策についての正しい情報を、自殺についての迷信を拡散しないよ
うにしながら、人々への啓発を行うこと
日常生活のストレス要因または自殺念慮への対処法や支援を受ける方法につい
て報道すること
有名人の自殺を報道する際には、特に注意すること
自殺により遺された家族や友人にインタビューをする時は、慎重を期すること
メディア関係者自身が、自殺による影響を受ける可能性があることを認識する
こと

やってはいけないこと







自殺の報道記事を目立つように配置しないこと。また報道を過度に繰り返さないこと
自殺をセンセーショナルに表現する言葉、よくある普通のこととみなす言葉を使わないこと、自殺を前向き
な問題解決策の一つであるかのように紹介しないこと
自殺に用いた手段について明確に表現しないこと
自殺が発生した現場や場所の詳細を伝えないこと
センセーショナルな見出しを使わないこと
写真、ビデオ映像、デジタルメディアへのリンクなどは用いないこと
※WHO発行の「Preventing suicide: a resource for media professionals, update 2017」の日本語訳から抜粋(厚労省HPに掲載)

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自殺に関する報道の際の報道機関等に対する注意喚起について
著名人の自殺に関する報道は、その報じ方によっては、著名人をロールモデルと考えている人(とり
わけ子どもや若者、自殺念慮を抱えている人)に強い影響を与え、「模倣自殺」や「後追い自殺」を
誘発しかねないため、WHOガイドラインに基づく慎重な報道について、要請を行っている。
○メディア関係者への呼びかけ
計82社、242媒体

♦新聞、通信社:15社
全国紙:6社、通信社:2社、その他地方紙(中日新聞など):7社
♦スポーツ紙(※Twitterの直接のメンション):7社
♦テレビ:20社(68番組)
キー局:6社、地方(MXも):14社
♦雑誌(週刊誌など):2社
♦Web:36社
メール配信:7社、直接メール、問い合わせフォーム:24社(重複除く)
Twitterメンション:5社(重複除く)
♦フリー:2社

○これまでの実績(計15回)
1)令和2年5月24日
2)令和2年7月18日
3)令和2年8月29日
4)令和2年9月14日
5)令和2年9月20日
6)令和2年9月27日
7)令和2年10月2日
8)令和2年10月19日
9)令和2年11月14日
10)令和3年2月26日
11)令和3年5月14日
12)令和3年7月9日
13)令和3年9月17日
14)令和3年10月19日
15)令和3年12月19日

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