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資料1:総務課、自殺対策推進室(全体) (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24318.html |
出典情報 | 令和3年度 社会・援護局関係主管課長会議(3/18)《厚生労働省》 |
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【参考 障害保健福祉部による事業】
地域生活定着支援センターとの連携強化事業(地域生活支援事業)
【事業目的】障害者等が、矯正施設(以下、刑務所、少年刑務所、拘置所及び少年院を指す。)、留置施設等(以下「矯正施設
等」という。)からの退所後に実際に生活を営もうとする市町村等において、円滑に福祉サービス等を利用できるよう、市町村
等が地域生活定着支援センターとの連携をより促進することにより、地域における支援体制の強化を図ることを目的とする。
事業内容
事業内容(ア)の対象者
(ア)地域生活定着支援センターとの連携による相談支援事業所等の利 次に掲げる者で、障害を有するために、福祉的な支援を必要とする者であって、
用調整
→ 地域生活定着支援センターからの依頼に応じ、同センターとの連
携のもと、対象者の意向、状態等を勘案して地域の相談支援事業所
地域生活定着支援センターから相談支援事業所等への利用調整の依頼があった者。
・矯正施設退所予定者及び退所者
及び障害その他福祉サービス事業所等の円滑な利用に向けた対象者 ・身体を拘束された被疑者又は被告人及び起訴猶予の処分を受けた者、罰金若し
くは科料の言渡しを受けた者又は刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者
や地域生活定着支援センターとの調整
(イ)事業所等の後方支援
→ 対象者を受け入れた事業所等に対して、事業所独自では解決困難
・その他、市町村等が必要と認める者
な課題の解決を図る等のための後方支援(コンサルテーション)
面会・アセスメント
(ウ)支援者の育成、社会資源の開発
都道府県
→ 矯正施設等退所者への対応に関して専門性、ノウハウを有する事
(地域生活定着支援センター)
業所等、支援者の育成のための取組及び受入が可能な事業所等の増
加に向けた取組、地域生活定着支援センターとの定期的な協議・情 ・地域の福祉サービ
報交換の実施等
実施主体
ス等の情報提供
・地域の相談支援事
業所等の受入調整
障害のある
被疑者・被告人等
※現時点でのイメージ図
・面会やアセスメントにより得た情報の提供とともに
福祉サービス等の利用調整依頼
・市町村の対応困難事例に対する助言等
市町村、特別区、一部組合及び広域連合とする(基幹相談支援セン
ター及び本事業を適切に実施できると認める団体等に委託可)
市町村
(基幹相談支援センターに委託可)
- 23 -
・事業所等の後方支援
(コンサルテーション)
・受入可能な事業所の開拓、
対応可能な職員を増やす
ための人材育成
福祉サービス等
(計画相談支援事業所・
障害福祉サービス等事業者)
地域生活定着支援センターとの連携強化事業(地域生活支援事業)
【事業目的】障害者等が、矯正施設(以下、刑務所、少年刑務所、拘置所及び少年院を指す。)、留置施設等(以下「矯正施設
等」という。)からの退所後に実際に生活を営もうとする市町村等において、円滑に福祉サービス等を利用できるよう、市町村
等が地域生活定着支援センターとの連携をより促進することにより、地域における支援体制の強化を図ることを目的とする。
事業内容
事業内容(ア)の対象者
(ア)地域生活定着支援センターとの連携による相談支援事業所等の利 次に掲げる者で、障害を有するために、福祉的な支援を必要とする者であって、
用調整
→ 地域生活定着支援センターからの依頼に応じ、同センターとの連
携のもと、対象者の意向、状態等を勘案して地域の相談支援事業所
地域生活定着支援センターから相談支援事業所等への利用調整の依頼があった者。
・矯正施設退所予定者及び退所者
及び障害その他福祉サービス事業所等の円滑な利用に向けた対象者 ・身体を拘束された被疑者又は被告人及び起訴猶予の処分を受けた者、罰金若し
くは科料の言渡しを受けた者又は刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者
や地域生活定着支援センターとの調整
(イ)事業所等の後方支援
→ 対象者を受け入れた事業所等に対して、事業所独自では解決困難
・その他、市町村等が必要と認める者
な課題の解決を図る等のための後方支援(コンサルテーション)
面会・アセスメント
(ウ)支援者の育成、社会資源の開発
都道府県
→ 矯正施設等退所者への対応に関して専門性、ノウハウを有する事
(地域生活定着支援センター)
業所等、支援者の育成のための取組及び受入が可能な事業所等の増
加に向けた取組、地域生活定着支援センターとの定期的な協議・情 ・地域の福祉サービ
報交換の実施等
実施主体
ス等の情報提供
・地域の相談支援事
業所等の受入調整
障害のある
被疑者・被告人等
※現時点でのイメージ図
・面会やアセスメントにより得た情報の提供とともに
福祉サービス等の利用調整依頼
・市町村の対応困難事例に対する助言等
市町村、特別区、一部組合及び広域連合とする(基幹相談支援セン
ター及び本事業を適切に実施できると認める団体等に委託可)
市町村
(基幹相談支援センターに委託可)
- 23 -
・事業所等の後方支援
(コンサルテーション)
・受入可能な事業所の開拓、
対応可能な職員を増やす
ための人材育成
福祉サービス等
(計画相談支援事業所・
障害福祉サービス等事業者)