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資料1:総務課、自殺対策推進室(全体) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24318.html
出典情報 令和3年度 社会・援護局関係主管課長会議(3/18)《厚生労働省》
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うにするものである。孤独・孤立対策の観点のほか、地域共生社会の実現の観点からも
重要な事業の一つであり、地方公共団体が担う住民の福祉の向上にも資するものであっ
て、国と地方が協働で取り組むものである。
このため、本事業の実施に要する費用の4分の3相当の定額を国庫補助している一
方、各都道府県に対しては、本事業の実施に要する費用の4分の1相当の額の支出をお
願いしてきている。
ついては、上記費用の支出につき、4分の1相当の額を支出している都道府県におか
れては、引き続きの予算確保・執行についてお願いする。また、4分の1相当の額を支
出していない都道府県におかれては、本事業の当該地域における役割や意義等を十分御
理解いただいた上、必要な予算確保・執行についてお願いする。
なお、国庫補助協議の前提として、各都道府県におかれては、既存の体制・資源の活
用の可能性、実際の支援ニーズや実績、適切な負担等の観点を踏まえながら、十分な精
査をお願いする。
(3)被疑者等支援業務における弁護士との連携強化等について
前記のとおり、令和4年度においては、被疑者等支援業務を全都道府県で実施するた
めに必要な経費を計上するとともに、同業務における弁護士との連携強化を促進するこ
ととしている。
被疑者等支援業務における弁護士との連携強化とは、令和3年度の被疑者等支援業務
の基本的な枠組みを変更するものではなく、同業務の範囲内(地域の実情に応じた方法
を含む。)において、福祉的な支援を必要とする被疑者等への弁護士による気付き等を
生かし、必要な方を支援に更につなげられるようにしようとするものであり、弁護士会
等を含めた関係機関等と協議をし、一定の支援体制を構築した上で、同業務を実施する
ことを想定している。同業務における弁護士との連携強化に当たっては、弁護士会、地
方検察庁、保護観察所等の関係機関との協議を行い、相談依頼の方法や支援対応などの
所要の連携構築を図った上での実施をお願いする。
(4)既存の福祉的支援等との連携強化等について
また、令和4年度においては、矯正施設や留置施設等から退所した障害者等への支援
について、市町村と地域生活定着支援センターとの連携をより促進するため、「地域生
活定着支援センターとの連携強化事業」(地域生活支援事業)(市町村は基幹相談支援
センターに委託可)が開始される予定(障害保健福祉部予算)である。円滑な支援が促
進されるよう、市町村との連携をより一層強化した事業実施をお願いする。

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