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資料1:総務課、自殺対策推進室(全体) (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24318.html
出典情報 令和3年度 社会・援護局関係主管課長会議(3/18)《厚生労働省》
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第3

無料低額診療事業について

無料低額診療事業は、社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づき、生計困難者の
ために、無料又は低額な料金で診療を行う事業である。無料低額診療事業は第二種社会
福祉事業として位置付けられており、法人形態によっては、固定資産税や不動産取得税
の非課税など、税制上の優遇措置が講じられている。
無料低額診療事業については、低所得者等に対して必要な医療を提供する上で一定の
福祉的役割を果たしており、各自治体におかれては、引き続き、無料低額診療事業に係
る周知、福祉事務所や自立相談支援機関等との連携、支援ネットワークへの参加の促進
等に取り組んでいただきたい。

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