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【資料1】「後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会」を踏まえた本会議の検討事項について➂ (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40170.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第13回 5/10)《厚生労働省》
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対策の方向性




安定供給能力の確保

第12回「後発医薬品の安定供給等の実現に向
けた産業構造のあり方に関する検討会」資料
(報告書案)を抜粋したもの

安定供給能力の確保(続き)

○ これにより、感染症対策物資等については、国による需給状況の把握や供給不安時の対応を行う仕組みが確保
されるとともに、それ以外の医薬品等についても、生産の減少その他の事情によりその供給が不足し、又は不足
するおそれがあるため、医療を受ける者の利益が大きく損なわれるおそれがある場合には、国から製造販売業者
に対して、生産、輸入、販売といった供給に関する報告を求めるとともに、報告を受けた場合には、国が当該報
告に関する情報を公表することが可能となった。
○ しかし、改正感染症法に基づく需給状況の把握や供給不安時の対応については感染症対策物資等として指定さ
れた医薬品等に限られる。その他の医薬品については供給不足により医療を受ける者の利益が大きく損なわれる
おそれがある場合といういわば緊急時に供給に関する報告を徴収するに止まり、平時からの需給状況の把握がで
きず、また国から事業者への生産要請等のアクションを行うことができる仕組みとはなっていない。
○ 現下の供給不安においては慢性疾患に係る医薬品も問題となっていることも踏まえ、医薬品等の安定供給を確
保するマネジメントシステムの制度的枠組みについて検討していくべきである。
○ その際、医薬品等の需給状況の把握や、当該把握の対象となる医薬品等の範囲、実際に供給不安や供給不足が
発生した際の国の対応方策等の現在通知等に基づき実施している取組に関し、より実効性を高めるための措置の
在り方、医療機関・薬局に対する適時適切な情報提供や、後発医薬品以外の医薬品等に関する課題も含めて「医
療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議」において議論を行うべきである。

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