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参考資料4 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(評価項目と評価基準) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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1.2 医師の勤務環境の適切な把握と管理に求められる労務管理体制
1.2.1 医師の労務管理における適切な労働時間の把握・管理体制
【評価の視点】
○ 少なくとも月単位で医師の労働時間を適切に把握・管理していることを評価する。
【評価の要素】
医療機関における医師の出勤時間と退勤時間の把握する仕組み
労働ではない時間(主に自己研鑽)を把握する仕組み
副業・兼業先の労働時間を把握する仕組み
副業・兼業先の労働時間を通算して管理する仕組み
宿日直許可の有無による取扱いの実施状況
代償休息の対象となる医師及び時間数を把握する仕組み
医師本人へ労働時間を知らせる体制
所属長又は勤務計画管理者が管理下にある医師の労働時間を把握する体制
管理者、労務管理責任者及び事務統括部署が医療機関全体の医師の労働時間を把握する体
制
【評価の項目と基準(基準においては具体例などを含んで記載)】
20. 評価を受ける医療機関における労 ○or×
働(滞在)時間を把握する仕組み (客観的記録が望ましい
がある
が、日々の出勤状況と労
働(滞在)時間を把握す
る仕組みがあり、実施し
ていれば○)
(3)①
21. 評価を受ける医療機関の滞在時間
のうち労働ではない時間(主に自
己研鑽)を把握する仕組みがある
○or×
(3)②
22. 副業・兼業先の労働時間の実績
を、少なくとも月に1回は、申告
等に基づき把握する仕組みがある
○or×
(3)③
23. 副業・兼業先の労働時間を通算し
て、時間外・休日労働時間数及び
勤務間インターバル確保の実施状
況のいずれも管理している
○or×
(3)④
24. 宿日直許可のある宿直・日直中に
通常の勤務時間と同態様の業務に
従事した場合には、事後的に休息
を付与する配慮を行っている
○or×
(3)④~⑦
(時間外労働の申告時に
医療機関のルールに沿っ
て自己研鑽を申告してい
れば○)
(休暇の取得の呼びかけ
等の休息の時間を確保す
るための何らかの取組を
行っていれば○)
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1.2.1 医師の労務管理における適切な労働時間の把握・管理体制
【評価の視点】
○ 少なくとも月単位で医師の労働時間を適切に把握・管理していることを評価する。
【評価の要素】
医療機関における医師の出勤時間と退勤時間の把握する仕組み
労働ではない時間(主に自己研鑽)を把握する仕組み
副業・兼業先の労働時間を把握する仕組み
副業・兼業先の労働時間を通算して管理する仕組み
宿日直許可の有無による取扱いの実施状況
代償休息の対象となる医師及び時間数を把握する仕組み
医師本人へ労働時間を知らせる体制
所属長又は勤務計画管理者が管理下にある医師の労働時間を把握する体制
管理者、労務管理責任者及び事務統括部署が医療機関全体の医師の労働時間を把握する体
制
【評価の項目と基準(基準においては具体例などを含んで記載)】
20. 評価を受ける医療機関における労 ○or×
働(滞在)時間を把握する仕組み (客観的記録が望ましい
がある
が、日々の出勤状況と労
働(滞在)時間を把握す
る仕組みがあり、実施し
ていれば○)
(3)①
21. 評価を受ける医療機関の滞在時間
のうち労働ではない時間(主に自
己研鑽)を把握する仕組みがある
○or×
(3)②
22. 副業・兼業先の労働時間の実績
を、少なくとも月に1回は、申告
等に基づき把握する仕組みがある
○or×
(3)③
23. 副業・兼業先の労働時間を通算し
て、時間外・休日労働時間数及び
勤務間インターバル確保の実施状
況のいずれも管理している
○or×
(3)④
24. 宿日直許可のある宿直・日直中に
通常の勤務時間と同態様の業務に
従事した場合には、事後的に休息
を付与する配慮を行っている
○or×
(3)④~⑦
(時間外労働の申告時に
医療機関のルールに沿っ
て自己研鑽を申告してい
れば○)
(休暇の取得の呼びかけ
等の休息の時間を確保す
るための何らかの取組を
行っていれば○)
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