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参考資料4 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(評価項目と評価基準) (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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1.2.2 医師の面接指導及び就業上の措置の実施体制
【評価の視点】
○ 適切に産業医が選任されていることを評価する。
○ 面接指導実施医師が長時間労働の医師に対して適切に面接指導ができる体制が構築され
ていることを評価する。
○ 医師の面接指導・就業上の措置が適切に行われていることを評価する。
【評価の要素】
産業医の選任
面接指導実施医師の確保
面接指導実施医師が産業医でない場合に産業医に相談可能な体制
長時間労働医師に対する面接指導が実施できる体制の整備
面接指導対象医師を把握する仕組み
面接指導対象医師と所属長等への案内方法
面接指導実施医師への面接指導に必要な情報の提供
面接指導対象医師への面接指導の実施及び報告状況
就業上の措置が必要な医師への配慮
就業上の措置が必要な医師の所属長及び医療機関への管理者への報告方法
30. 労働安全衛生法に基づき産業医 ○or×
が選任されている
31. 医師に対する面接指導の実施体 ○or×
制が整備されている
(5)⑤
32. 面接指導対象医師が、必要に応
じて、産業医に相談可能な体制
が整備されている
○or×
(5)⑥
33. 面接指導実施医師が、面接指導
対象医師の直接の上司とならな
いような体制がとられている
○or×
(5)⑥
34. 面接指導の実施にあたり、産業
医、面接指導実施医師のみでは
なく、他職種がサポートする体
制がある
○or×
(5)⑦
35. 月の時間外・休日労働が100時間
以上になる面接指導対象医師を
月単位で把握する仕組みがある
○or×
36. 月の時間外・休日労働が100時間
以上になる面接指導対象医師へ
面接指導の案内や連絡が確実に
行える体制がある
○or×
(担当の人事職員の配置
や健康管理センター等の
組織の活用などがあれば
○)
(80時間超で把握する仕
組みや衛生委員会で把握
できる等であれば○)
(電話での連絡や、メー
ルでも返信などで確認が
とれていれば○)
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【評価の視点】
○ 適切に産業医が選任されていることを評価する。
○ 面接指導実施医師が長時間労働の医師に対して適切に面接指導ができる体制が構築され
ていることを評価する。
○ 医師の面接指導・就業上の措置が適切に行われていることを評価する。
【評価の要素】
産業医の選任
面接指導実施医師の確保
面接指導実施医師が産業医でない場合に産業医に相談可能な体制
長時間労働医師に対する面接指導が実施できる体制の整備
面接指導対象医師を把握する仕組み
面接指導対象医師と所属長等への案内方法
面接指導実施医師への面接指導に必要な情報の提供
面接指導対象医師への面接指導の実施及び報告状況
就業上の措置が必要な医師への配慮
就業上の措置が必要な医師の所属長及び医療機関への管理者への報告方法
30. 労働安全衛生法に基づき産業医 ○or×
が選任されている
31. 医師に対する面接指導の実施体 ○or×
制が整備されている
(5)⑤
32. 面接指導対象医師が、必要に応
じて、産業医に相談可能な体制
が整備されている
○or×
(5)⑥
33. 面接指導実施医師が、面接指導
対象医師の直接の上司とならな
いような体制がとられている
○or×
(5)⑥
34. 面接指導の実施にあたり、産業
医、面接指導実施医師のみでは
なく、他職種がサポートする体
制がある
○or×
(5)⑦
35. 月の時間外・休日労働が100時間
以上になる面接指導対象医師を
月単位で把握する仕組みがある
○or×
36. 月の時間外・休日労働が100時間
以上になる面接指導対象医師へ
面接指導の案内や連絡が確実に
行える体制がある
○or×
(担当の人事職員の配置
や健康管理センター等の
組織の活用などがあれば
○)
(80時間超で把握する仕
組みや衛生委員会で把握
できる等であれば○)
(電話での連絡や、メー
ルでも返信などで確認が
とれていれば○)
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