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参考資料4 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(評価項目と評価基準) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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1.2.3 月の時間外・休日労働が155時間を超えた場合の措置の実施体制
【評価の視点】
○ 月の時間外・休日労働が155時間を超えた場合の措置が行われていることを評価する。
【評価の要素】
月の時間外・休日労働が155時間を超えた医師を把握する仕組み
措置の対象となる医師への配慮
措置の対象となる医師の所属長及び医療機関への管理者への報告方法
【評価の項目と基準(基準においては具体例などを含んで記載)】
42. 月の時間外・休日労働が155時間
を超えた医師を月単位で把握す
る仕組みがある
○or×
(5)⑩
(衛生委員会で把握でき
る等であれば○)
43. 月の時間外・休日労働が 155 時 ○or×
間を超えた場合、当該医師の所
属長と勤務計画管理者に対し、
管理者、労務管理責任者又は委
任された者や部署より通知し、
措置を実施する体制がある
15
(5)⑩⑪
【評価の視点】
○ 月の時間外・休日労働が155時間を超えた場合の措置が行われていることを評価する。
【評価の要素】
月の時間外・休日労働が155時間を超えた医師を把握する仕組み
措置の対象となる医師への配慮
措置の対象となる医師の所属長及び医療機関への管理者への報告方法
【評価の項目と基準(基準においては具体例などを含んで記載)】
42. 月の時間外・休日労働が155時間
を超えた医師を月単位で把握す
る仕組みがある
○or×
(5)⑩
(衛生委員会で把握でき
る等であれば○)
43. 月の時間外・休日労働が 155 時 ○or×
間を超えた場合、当該医師の所
属長と勤務計画管理者に対し、
管理者、労務管理責任者又は委
任された者や部署より通知し、
措置を実施する体制がある
15
(5)⑩⑪