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参考資料4 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(評価項目と評価基準) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》
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医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン


趣旨

平成 31 年 3 月 28 日に取りまとめられた「医師の働き方改革に関する検討会」報告書では 2024 年4月
から施行される診療に従事する勤務医の時間外労働上限規制について、年間の時間外・休日労働の上限
を原則 960 時間以下とするが、地域医療における必要性等の理由がある場合については、
「地域医療確保
暫定特例水準」として、一定の期間集中的に技能向上のための診療を必要とする場合については、「集
中的技能向上水準」
(以下「C水準」という。)として、都道府県知事が指定する医療機関について年間
1,860 時間まで時間外・休日労働を認めることとしている。さらに、
「医師の働き方改革の推進に関する
検討会」中間とりまとめにおいて、
「地域医療確保暫定特例水準」の中に、
・地域医療提供体制の確保の観点から必須とされる機能を果たすために、当該医療機関における時間
外・休日労働が年 960 時間を超えざるを得ない場合に上限を年 1,860 時間とする水準(以下「B水準」
という。
)に加えて、
・地域医療提供体制の確保のために他の医療機関に派遣され、当該副業・兼業先での労働時間と通算し
た時間外・休日労働が年 960 時間を超えざるを得ない場合に通算の上限を年 1,860 時間とする水準
(以下「連携B水準」という。
)を設けることとされている。
この「B水準」、「連携B水準」及び「C水準」の対象要件に個々の医療機関が該当するか否かについ
ては、医療機関における医師の長時間労働の実態及び労働時間短縮の取組状況について、医療機関勤務
環境評価センター(以下「評価センター」という)が評価を実施し、その結果を踏まえて都道府県が指
定することとされている。
本ガイドラインでは、医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価の際に必要な視点と実施内容につ
いて具体的に明らかにする。


労働時間短縮の取組の評価における考え方

(1)労務管理体制の構築と人事・労務管理の各種規程の整備と周知
① 医療機関側は労務管理に関する責任者(以下「労務管理責任者」という。)1 名を置き、責任の
所在とその役割を明確にすること。なお、その際には必要に応じて医療勤務環境改善支援セン
ターや社会保険労務士等の専門家に意見を聞くことが望ましい。
② 医療機関側は労務管理に関する事務の統括部署(以下「事務統括部署」という。)を置き、責
任の所在とその役割を明確にすること。
③ 自己研鑽については、「医師の研鑚に係る労働時間に関する考え方について」(令和元年7月
1日基発 0701 第9号)に則り、医療機関内で医師の研鑚の労働時間該当性のルールを定め、周
知、把握、管理を行うこと。
④ 代償休息については、医療機関内で付与のルールを定め、周知、把握、管理を行うこと。
⑤ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、多職種からなる役割分担推進の
ための委員会又は会議を設置すること。その際には衛生委員会や労働時間等設定改善委員会の
中に位置づけることも可能とする。
⑥ 就業規則、賃金規程、育児・介護休業規程、36 協定、裁量労働制を採用している場合には裁量
労働制等の各種規程について、法令の定めに沿って有効なものを作成し、法的に定められた方
法で届出を実施すること。
⑦ 医療機関の管理者、労務管理責任者、各診療部門の長又は勤務計画管理者においては、これら
の人事・労務管理の各種規程について、周知・理解しておくこと。
⑧ 勤務医に対し、労働契約書・労働条件通知書は書面で交付し、明示すること。その際には、事
前に診療科ごとに合意形成を行った上で交付することが望ましい。
⑨ 勤務医に対し、入職時に人事・労務管理の各種規程、勤怠管理方法等について周知しているこ
と。
⑩ 宿日直許可については、診療科ごとに宿直・日直の時間における勤務実態を確認のうえ、「断
続的な宿直又は日直勤務の許可基準」(昭和 22 年9月 13 日付け発基第 17 号)及び「医師、看

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