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参考資料4 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(評価項目と評価基準) (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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54. 代償休息を期限内に付与するこ
とができるような勤務計画が作
成されている
○or×
(2)②④
55. 副業・兼業先までの移動時間を
考慮し、休息の時間を配慮した
勤務計画が作成されている
○or×
(2)③
56. 作成された勤務計画について、
事務の統括部署が主体となった
体制でダブルチェックが実施さ
れている
○or×
(移動時間とは別に、休
息の時間を少しでも配慮
して作成されていれば
○)
(2)④
(事務の統括部署が把握
できていないのは×、医
局秘書等の活用もOKであ
るが、主体的に把握する
体制となっていれば○)
※49,51,52,53,54については、新規のB水準、連携B水準及びC水準の指定に向けた
評価の場合に限り、それぞれを満たすような勤務計画を作成する体制が整備されていれ
ば○とする。
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とができるような勤務計画が作
成されている
○or×
(2)②④
55. 副業・兼業先までの移動時間を
考慮し、休息の時間を配慮した
勤務計画が作成されている
○or×
(2)③
56. 作成された勤務計画について、
事務の統括部署が主体となった
体制でダブルチェックが実施さ
れている
○or×
(移動時間とは別に、休
息の時間を少しでも配慮
して作成されていれば
○)
(2)④
(事務の統括部署が把握
できていないのは×、医
局秘書等の活用もOKであ
るが、主体的に把握する
体制となっていれば○)
※49,51,52,53,54については、新規のB水準、連携B水準及びC水準の指定に向けた
評価の場合に限り、それぞれを満たすような勤務計画を作成する体制が整備されていれ
ば○とする。
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