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参考資料4 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(評価項目と評価基準) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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25. 勤務間インターバルの確保を実施
できず、代償休息の付与の対象と
なる医師及び時間数を少なくとも
月1回は把握する仕組みがある
○or×
(3)⑥⑦
26. 少なくとも月に2回、各診療部門
の長または勤務計画管理者が管理
下にある医師の労働時間につい
て、把握する仕組みがある
○or×
(3)⑦
27. 少なくとも月に1回は医師本人へ ○or×
自身の労働時間について、フィー
ドバックされる仕組みがある
28. 少なくとも月に1回は管理者、労 ○or×
務管理責任者及び事務統括部署が
医療機関全体の医師の勤務状況に
ついて、把握する仕組みがある
(3)⑧
○or×
(3)⑨
29. 勤務実態に課題がある診療科や医
師に対して、注意喚起を行う等、
医師の労働時間短縮に向けた行動
変容を起こす仕組みがある
(3)⑥
(診療科長、本人との面
談等、注意喚起を実施し
ていれば○)
※23,24については新規のB水準、連携B水準及びC水準の指定に向けた評価の場合は除
く。
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できず、代償休息の付与の対象と
なる医師及び時間数を少なくとも
月1回は把握する仕組みがある
○or×
(3)⑥⑦
26. 少なくとも月に2回、各診療部門
の長または勤務計画管理者が管理
下にある医師の労働時間につい
て、把握する仕組みがある
○or×
(3)⑦
27. 少なくとも月に1回は医師本人へ ○or×
自身の労働時間について、フィー
ドバックされる仕組みがある
28. 少なくとも月に1回は管理者、労 ○or×
務管理責任者及び事務統括部署が
医療機関全体の医師の勤務状況に
ついて、把握する仕組みがある
(3)⑧
○or×
(3)⑨
29. 勤務実態に課題がある診療科や医
師に対して、注意喚起を行う等、
医師の労働時間短縮に向けた行動
変容を起こす仕組みがある
(3)⑥
(診療科長、本人との面
談等、注意喚起を実施し
ていれば○)
※23,24については新規のB水準、連携B水準及びC水準の指定に向けた評価の場合は除
く。
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