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参考資料4 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(評価項目と評価基準) (4 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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護師等の宿日直許可基準について」(令和元年7月1日基発 0701 第8号)に則り、必要に応じ
て取得し、「宿日直許可のある宿直・日直」と「宿日直許可のない宿直・日直」を区別して管
理を行うこと。(注:宿日直許可のない宿日直の場合には労働時間として把握・管理を行うこ
と)
⑪ 36 協定については、前年度の労働時間の実績等を踏まえ、実態に即した時間外・休日労働時間
数を定めていること。36 協定の締結に向けて、協定当事者間で労働時間実績や医師の労働時間
短縮の取組状況の共有や意見交換を行っていること。
⑫ 36 協定の締結に際し、過半数代表者の選出が必要な場合には、適切な選出プロセスを経ている
こと。
(関連法規:労働基準法施行規則(昭和 22 年厚生省令第 23 号)第6条の2)
⑬ 労働時間短縮計画の作成にあたっては、医師を含む各職種が参加する合議体で議論を行い、計
画の対象医師に対して、計画の内容について説明し、意見交換の場を設けること。また、1年
に1回、PDCAサイクルの中で自己評価を行い、労働時間の目標や取組内容について必要な
見直しを行うこと。
(2)勤務医の勤務計画の計画的な作成
① 医師の勤務については、法定労働時間、法定休日等に留意し、時間外・休日労働の上限、法定
休日の確保、副業・兼業先の労働時間、宿日直の時間の取り扱い等を明確にした上で、勤務計
画 を作成すること。
② 追加的健康確保措置の「勤務間インターバル」や「代償休息」についても加味した上で、勤務
計画を作成すること。
③ 副業・兼業先までの移動時間を考慮し、休息の時間を確保できるように、十分な勤務間インタ
ーバルを確保した勤務計画が作成されていることが望ましい。
④ 勤務計画は対象月の前月末までに完成しており、以下のチェック基準を網羅する勤務計画のダ
ブルチェック実施体制をとることを推奨する。
・時間外・休日労働時間数
・法定休日の確保
・副業・兼業先の勤務時間
・宿日直の時間
・勤務間インターバルの確保
・代償休息の付与
(3)勤務医の労働時間の実態把握と管理
① 医療機関においては、医師の労働時間の把握が行われていない場合が多いため、まず、出勤時
間と退勤時間から労働(滞在)時間を把握すること。
(タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認
することが望ましいが、日をまたぐ勤務も多く、正確なデータの収集が困難な場合もあるため、
少なくとも医師が労働(滞在)時間を正しく申告する体制は整備する:労働時間の適正な把握
のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン)
② 医療機関の滞在時間について、労働ではない時間(主に自己研鑽)も含めて把握すること。
③ 副業・兼業先については、あらかじめ決まっているものについては事前に勤務予定を報告する
仕組みとするとともに、副業・兼業先の労働時間を少なくとも月に1回は医師が申告する仕組
みとし、その内容を把握すること。また、予定していた労働時間に変更があったと判断される
場合には、速やかに申告を求める仕組みとすることが望ましい。
④ 副業・兼業先の労働時間を通算して、時間外・休日労働時間数及び勤務間インターバル確保の
実施状況を管理すること。
⑤ 宿日直許可のない宿直・日直の時間、宿日直許可のある宿直・日直中に通常の勤務時間と同態
様の業務に従事した時間について、労働時間として把握すること。
⑥ 月に1回は管理者、労務管理責任者及び事務統括部署が医療機関全体の医師の勤務状況につい
て、把握すること。
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て取得し、「宿日直許可のある宿直・日直」と「宿日直許可のない宿直・日直」を区別して管
理を行うこと。(注:宿日直許可のない宿日直の場合には労働時間として把握・管理を行うこ
と)
⑪ 36 協定については、前年度の労働時間の実績等を踏まえ、実態に即した時間外・休日労働時間
数を定めていること。36 協定の締結に向けて、協定当事者間で労働時間実績や医師の労働時間
短縮の取組状況の共有や意見交換を行っていること。
⑫ 36 協定の締結に際し、過半数代表者の選出が必要な場合には、適切な選出プロセスを経ている
こと。
(関連法規:労働基準法施行規則(昭和 22 年厚生省令第 23 号)第6条の2)
⑬ 労働時間短縮計画の作成にあたっては、医師を含む各職種が参加する合議体で議論を行い、計
画の対象医師に対して、計画の内容について説明し、意見交換の場を設けること。また、1年
に1回、PDCAサイクルの中で自己評価を行い、労働時間の目標や取組内容について必要な
見直しを行うこと。
(2)勤務医の勤務計画の計画的な作成
① 医師の勤務については、法定労働時間、法定休日等に留意し、時間外・休日労働の上限、法定
休日の確保、副業・兼業先の労働時間、宿日直の時間の取り扱い等を明確にした上で、勤務計
画 を作成すること。
② 追加的健康確保措置の「勤務間インターバル」や「代償休息」についても加味した上で、勤務
計画を作成すること。
③ 副業・兼業先までの移動時間を考慮し、休息の時間を確保できるように、十分な勤務間インタ
ーバルを確保した勤務計画が作成されていることが望ましい。
④ 勤務計画は対象月の前月末までに完成しており、以下のチェック基準を網羅する勤務計画のダ
ブルチェック実施体制をとることを推奨する。
・時間外・休日労働時間数
・法定休日の確保
・副業・兼業先の勤務時間
・宿日直の時間
・勤務間インターバルの確保
・代償休息の付与
(3)勤務医の労働時間の実態把握と管理
① 医療機関においては、医師の労働時間の把握が行われていない場合が多いため、まず、出勤時
間と退勤時間から労働(滞在)時間を把握すること。
(タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認
することが望ましいが、日をまたぐ勤務も多く、正確なデータの収集が困難な場合もあるため、
少なくとも医師が労働(滞在)時間を正しく申告する体制は整備する:労働時間の適正な把握
のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン)
② 医療機関の滞在時間について、労働ではない時間(主に自己研鑽)も含めて把握すること。
③ 副業・兼業先については、あらかじめ決まっているものについては事前に勤務予定を報告する
仕組みとするとともに、副業・兼業先の労働時間を少なくとも月に1回は医師が申告する仕組
みとし、その内容を把握すること。また、予定していた労働時間に変更があったと判断される
場合には、速やかに申告を求める仕組みとすることが望ましい。
④ 副業・兼業先の労働時間を通算して、時間外・休日労働時間数及び勤務間インターバル確保の
実施状況を管理すること。
⑤ 宿日直許可のない宿直・日直の時間、宿日直許可のある宿直・日直中に通常の勤務時間と同態
様の業務に従事した時間について、労働時間として把握すること。
⑥ 月に1回は管理者、労務管理責任者及び事務統括部署が医療機関全体の医師の勤務状況につい
て、把握すること。
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