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参考資料4 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(評価項目と評価基準) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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37. 面接指導について、医師本人に
加えて、所属長及びシフト管理
者にも面接指導の実施について
の連絡体制がある
○or×
(5)⑧
38. 面接指導実施医師へ面接指導対
象医師の勤務状況等、面接指導
に必要な情報が提供されている
○or×
(5)⑨
39. 対象の医師に面接指導が実施さ
れ、医療機関に結果が報告され
ている
○or×
(5)⑧
40. 面接指導実施医師が何らかの措
置が必要と判定・報告を行った
場合には、その判定・報告を最
大限尊重し、就業上の措置を講
じている
○or×
(所属長についても、返
信などの確認が取れてい
れば○)
(面接指導の結果の報告
についての記録があれば
○)
○or×
(5)⑩⑪
41. 就業上の措置が必要となった場
合、当該医師の所属長と勤務計
画管理者に対し、管理者、労務
管理責任者又は委任された者や
部署より通知し、措置を実施す
る体制がある
※36,38,39,40については新規のB水準、連携B水準及びC水準の指定に向けた評価の
場合は除く。
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加えて、所属長及びシフト管理
者にも面接指導の実施について
の連絡体制がある
○or×
(5)⑧
38. 面接指導実施医師へ面接指導対
象医師の勤務状況等、面接指導
に必要な情報が提供されている
○or×
(5)⑨
39. 対象の医師に面接指導が実施さ
れ、医療機関に結果が報告され
ている
○or×
(5)⑧
40. 面接指導実施医師が何らかの措
置が必要と判定・報告を行った
場合には、その判定・報告を最
大限尊重し、就業上の措置を講
じている
○or×
(所属長についても、返
信などの確認が取れてい
れば○)
(面接指導の結果の報告
についての記録があれば
○)
○or×
(5)⑩⑪
41. 就業上の措置が必要となった場
合、当該医師の所属長と勤務計
画管理者に対し、管理者、労務
管理責任者又は委任された者や
部署より通知し、措置を実施す
る体制がある
※36,38,39,40については新規のB水準、連携B水準及びC水準の指定に向けた評価の
場合は除く。
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