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資料2-2 特定機能病院の現状等について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40932.html
出典情報 特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会(第20回 7/3)《厚生労働省》
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特定機能病院におけるこれまでの議論
医療部会による提言
~「医療提供体制に関する意見中間まとめ」(平成17年8月)より~
○ 特定機能病院制度については、その承認を受けている病院であっても必ずしも病院全体として高度
な医療を提供しているとは限らないこと、また、行っている医療の内容に照らし、特定機能病院という
名称が患者・国民にとってわかりづらいという問題点の指摘もあり、承認要件や名称を含めた特定機能
病院制度のあり方について、引き続き検討が必要である。

○ その際、地域の医療連携体制を支える高度な医療機能を有する病院との関係や、専門的な医療を提
供するとともに一定の領域に係る専門医の養成・確保等に関わる医療機関との関係にも留意することが
必要である。

※平成17年10月5日医療部会において、「特定機能病院について」議論。

~「医療提供体制に関する意見」(平成17年12月)より~
○ 地域の医療連携体制の構築において、高度な医療技術や専門性を必要とする治療などの医療需要に
対応できる機能等を有する「医療連携体制を支える高度な医療機能を有する病院」が必要とされている
ことから、特定機能病院にこのような病院としての役割を期待し 「高度な医療の提供等に当たり医療
連携体制の構築に配慮すること」を、特定機能病院の管理者の義務として医療法に規定する。
○ 高度先進医療の見直しに伴い、特定機能病院の要件の一つである「高度の医療」の範囲について整
理する。
○ 看護職員の人員配置標準について、医療安全の推進を図る観点から、特定機能病院に係る入院患者
数に対する基準を引き上げる(現行2.5対1 。)
○ 今後検討を進めていく必要のある専門医の育成のあり方、医療機関間における機能分化と連携等に
係る論点も踏まえて、特定機能病院に本来求められる機能や承認要件及び名称等、特定機能病院制度の
あり方について、医療施設体系のあり方に関する検討会において検討する。

⇒平成18年医療法改正(管理者の義務追加・看護人員配置引き上げ・業務報告公表)11