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資料2-2 特定機能病院の現状等について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40932.html
出典情報 特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会(第20回 7/3)《厚生労働省》
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大学附属病院等のガバナンスに関する検討会報告書と医療法改正の概要
「大学附属病院等のガバナンスに関する検討会」報告書(抜粋)
○ 特定機能病院が高度かつ先端的な医療を提供する使命を果たす前提として高度な医療安全管理
体制を確保する必要があることにつき、法的にもその理念を明確にすることが考えられる。
○ 管理者が、権限と責任を持って病院の管理運営に取組めると同時に、相互牽制が機能するよう
な、適切な意思決定のあり方を含むガバナンス体制を構築する必要がある。
○ 医療安全の確保に責任を負う管理者(病院長)が、病院運営に指導力を発揮し、医療安全等を
確保できるようにするため、医療法上、病院の管理運営に係る職務権限を有することを明確化す
る一方、開設者も、管理者の適切な選任を含め、管理者が医療安全管理等を適切に行うことを担
保するための体制確保に責任を負うものとすべきである。
これらの議論を踏まえ、特定機能病院の医療安全管理体制の確保及びガバナンス体制の強化を
図るため、次のとおり医療法の改正を行う。
○ 特定機能病院は、高度かつ先端的な医療を提供する使命を有しており、患者がそうした医療を
安全に受けられるよう、より一層高度な医療安全管理体制の確保が必要であることを法的に位置
付け

○ 特定機能病院の管理者は、病院の管理運営の重要事項を合議体の決議に基づき行うことを義務
付け
○ 特定機能病院の開設者は、管理者が病院の管理運営業務を適切に遂行できるよう、管理者権限
の明確化、管理者の選任方法の透明化、監査委員会の設置などの措置を講ずることを義務付け
※ 平成30年6月1日施行

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