資料2-2 特定機能病院の現状等について (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40932.html |
出典情報 | 特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会(第20回 7/3)《厚生労働省》 |
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特定機能病院は高度の医療を提供する使命が課せられているため、「医療の高度の安全の確保」を
特定機能病院の承認要件に加えるとともに、管理者の義務とする(4条の2、16条の3)
管理者の選任方法の透明化
管理者権限の明確化
特定機能病院
病院運営に関する合議体
・管理者は管理運営上の重要事項
を 合議体の決議に基づき実施
管理者(病院長)
開
設
者
(
理
事
会
等
)
管理者の選任方法
・必要な能力・経験を有する者
を管理者として選任
・外部有識者を含む合議体で審
査
(省令で、選考基準の設定、選
考結果の公表等を規定)
業務監督、法令遵守等の
体制整備
・厚生労働省による業務報告書の確認
・都道府県知事等による開設者の立入検査
・医療機関の運営が著しく不適切である場
合等において、都道府県知事等による改善
命令、業務停止命令等が可能
医療安全管理責任者
(副院長)
統括
医療安全管理部門
専従の医師、薬剤師、
看護師の配置を義務化
医療安全管理委員会
医療安全管理体制の強化のための取組
・ 全死亡例報告の義務化
・ 高難度新規医療技術等の導入プロセスの明確化 等
医療安全に関する監査委員
会(開設者が設置)
医師だけでなく法律家や一
般の立場の者も含め構成
特定機能病院の
相互ピアレビュー
※
※
地方厚生局による
立入検査
青字は平成28年6月の承認要件見直しの内容
赤字は平成30年6月施行の医療法改正で新設された内容
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