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資料2-2 特定機能病院の現状等について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40932.html
出典情報 特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会(第20回 7/3)《厚生労働省》
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第1回あり方検討会資料抜粋
(平成24年3月15日)

特定機能病院制度の発足
○良質な医療を効率的に提供するためには、機能・特質に応じた施設の体系化を進めることを
通じ、医療資源がより有効に活用されるようにすることが必要。このため、平成4年の第2
次医療法改正において特定機能病院を制度化し、高度な医療を提供する医療機関については、
以下のような趣旨に基づき、厚生労働大臣が個別に承認している。
(1) 高度な医療技術水準の確保のためには、継続して高度医療を必要とする症例を扱うことが
必要。
(2) 高度医療のための人員、設備を、多くの医療機関で持つことは非効率。
(3) 患者にとっても、真に高度な医療が必要かどうかをいったん地域の医療機関で判断しても
らった上で、必要に応じ高度な医療機関に行く仕組みが妥当(紹介制の考え方の導入)。
(参考)平成4年5月20日 参議院本会議における「医療法の一部を改正する法律案趣旨説明」より
「・・・我が国の医療は、昭和23年に制定された医療法の基本的な枠組みの下で、供給の総量としては、
基本的に充足をみるに至りました。しかしながら、21世紀を10年後に控え、人口の高齢化、医学医術の
進歩、疾病構造や患者の受療行動の変化等に対応していくため、医療提供の枠組み自体を見直していくこと
が求められております。こうした状況を踏まえ、患者の心身の状況に応じた良質かつ適切な医療を効率的に
提供する体制の確保を目指し、医療を提供するに当たっての基本的な理念を提示するとともに、医療を提供
する施設をその機能に応じて体系化していくための必要な措置等を講ずることとし、・・・。
第二は、医療施設機能の体系化であります。現実に進みつつある医療施設の機能分化に対応するとともに、
国民の適正な受療機会を確保するため、高度な医療を提供する特定の医療施設として特定機能病院を制度化
し、・・・。」

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