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資料2-2 特定機能病院の現状等について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40932.html
出典情報 特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会(第20回 7/3)《厚生労働省》
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特定機能病院の承認要件に関する意見(令和6年3月 28 日)
(社会保障審議会医療分科会)

1 特定機能病院を称することができる大学附属病院の取扱いについて
大学附属病院は、医療の提供以外にも、医学生を含む人材の育成及び供給を行う機関
としての役割や、医学の進歩に寄与する研究開発の推進の役割を求められる点で、他の
医療機関とは一線を画すものであることから、特定機能病院 を称する大学附属病院につ
いても、その求められる機能について整理をするべ きである。その際、1つの大学が複
数の大学附属病院を有する場合の取り扱いにおいて、各附属病院に求められる機能つい
ても併せて整理するべきである。


高度の医療の要件の見直しについて

特定機能病院の承認の要件として医療法(昭和23年法律第205号)第4条(案)の2
第1項第1号に定められている「高度の医療を提供する能力を有すること」については、
医療技術は年々高度化していることを踏まえ、時代に即した承認要件の設定について検
討するべきである。


特定領域型の特定機能病院の承認要件の明確化について

がん、循環器疾患その他の国民の健康に重大な影響のある疾患に関し、高度かつ専門
的な医療を提供する、いわゆる「特定領域型」の特定機能病院については、同病院に求
められる承認要件が不明瞭であり、他の特定機能病院と比較して同水準の機能を果たし
ているのか、当分科会における議論において疑問が呈された。特定機能病院制度の趣旨
に合致した機能を果たすよう、新たな承認要件を設定することも含めて、特定領域型の
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特定機能病院のあり方を検討するべきである