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資料2-2 特定機能病院の現状等について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40932.html
出典情報 特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会(第20回 7/3)《厚生労働省》
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第三者評価について
省令
<医療法施行規則第九条の二十の二第一項第十三号の二>
特定機能病院における医療の安全の確保に資すると認められる方法により医療機関内における事故
の発生の防止に係る第三者による評価を受け、当該評価及び改善のため講ずべき措置の内容を公表
し、並びに当該評価を踏まえ必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。
通知
<通知

第1

特定機能病院に関する事項



管理者の業務遂行>

(3) 医療法施行規則第九条の二十第一項第一号ハに規定する「第一条の十一第一項各号に掲げる体制を確保」するに当たっては、「良質な医
療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について」(平成十九年三月三十日医政発第○三三○○一○
号:厚生労働省医政局長通知)(最終改正:平成二十八年六月十日)の第二に掲げる事項を満たすこと。
また、医療法施行規則第九条の二十第一項第一号ハに規定する「次条第一項第一号から第十三号の二までに掲げる事項を行うこと」とは、具体
的には以下のものを指すこと。
ツ 令和三年改正省令による改正後の医療法施行規則第九条の二十の二第一項第十三号の二に規定する「特定機能病院における医療の安全の確
保に資すると認められる方法により医療機関内における事故の発生の防止に係る第三者による評価」とは、

特定機能病院に求められる医療安全の確保に資する広域を対象とする第三者評価であり、具体的には以下
の第三者評価が該当すること。
(ア)公益財団法人日本医療機能評価機構が実施する病院機能評価のうち、一般病院3による評価
(イ)Joint Commission Internationalが実施する、JCI認証による評価
(ウ)ISO規格に基づく、ISO 9001認証による評価
テ 令和三年改正省令による改正後の医療法施行規則第九条の二十の二第一項第十三号の二に規定する
「評価及び改善のため講ずべき措置の内容を公表」することについては、第三者評価の結果と、改善のた
めに講ずべき内容について、ホームページで公表することが望ましいこと。ただし、ホームページを有し
ない場合には、事務所に備えて置くこと等により一般の閲覧に供していることでも差し支えないこと。

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