資料2-2 特定機能病院の現状等について (93 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40932.html |
出典情報 | 特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会(第20回 7/3)《厚生労働省》 |
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特定機能病院としての取り扱い等について
○
埼玉医科大学国際医療センターの特定領域型への特定機能病院の承認申請結果(令和6年3月26日社会保障審議会医療分科会)
特定機能病院の名称の承認をすることは適切でない。
理由: 本申請は、埼玉医科大学国際医療センター(以下「当該病院」という。)の「がん」「心臓病」「救命救急(脳卒中含
む)」に係る領域について、がん、循環器疾患その他の国民の健康に重大な影響のある疾患に関し、高度かつ専 門的な医療を提
供する、いわゆる「特定領域型」の特定機能病院(以下単に「特定領域型」という。)として、特定機能病院の名称の承認を申請
するものである。当該病院について、当分科会において審査の観点(※)を確認したうえで、審査を行ったところ、
・当該病院の「心臓病」「救命救急(脳卒中含む)」に係る領域については、 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第4条の2第1
項第1号に規定する 高度の医療を提供する能力を有すること及び特定機能病院以外の病院では通常提供することが難しい診療
に係る技術の研究及び開発を行う能力が確認できなかったこと
・当該病院の「がん」「心臓病」「救命救急(脳卒中含む)」に係る領域については、「医療法の一部を改正する法律の一部の施
行について」(平成5年2月15 日付け健政発第 98 号厚生省健康政策局長通知)において定める特定領域型特定機能病院の名称
の承認の要件である、日本全国の医療機関に勤務する医療従事者を対象とした専門的な人材育成を行う能力 を有することを確
認できなかったこと
から、医療法第4条の2第3号を満たしていることが確認できなかった。
(※)審査の観点について
1
特定領域型の承認要件は、基本的に、特定の領域に限らず医療法第4条の2各号の能力を有する、いわゆる「総合型」の特定機
能病院(以下単に「総合型」という。)の要件と同様だが、一部の要件については、別の基準または追加の要件が設定されている
ことからも、特定領域型とは、「特定の領域において、特に総合型を上回る高度かつ専門的な医療を提供する病院」について、総
合型に匹敵するものとして、特定機能病院の名称の承認を行うものと考えられる。
2
特定領域型においても、病院全体を特定機能病院として承認しているのは、当該特定領域が当該病院の大宗を占めているから、
という前提に立つ。 特定領域が病院全体の大宗を占めていないものは、特定領域型とは認められず、総合型での申請が必要と考
えられる。
3
上記より、特定領域型として、領域を複数「特定」し、それらで病院の大宗を占めるものとして承認の申請がされた場合、それ
ぞれの領域ごとに基準を満たしているかという観点に即して審査するべきと考えられる。その際、総合型の要件に上乗せで基準を
設けている項目(例えば「高度な医療の提供」)については、それぞれの特定領域において「特定機能病院以外の病院では通常提
供することが難しい診療」に加え、「特に先駆的な診療」が求められると考えられる。
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