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【資料1-2-8】治療薬・治療法に関するガイドライン[529KB] (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第2章 抗インフルエンザウイルス薬の取り扱いについて

新型インフルエンザウイルスのばく露を受けた者は、感染する場合が
ある。感染した場合、無症状又は軽微な症状の時期であっても他人に感
染させるおそれがあることから、初動期及び対応期の早期には、抗イン
フルエンザウイルス薬の予防投与を必要に応じて実施する。具体的に予
防投与の対象として想定される者は次に掲げるとおりである。
ア) 患者の同居者
国内での感染が拡大して以降は、感染がまん延した時期における予
防投与の効果等を評価した上で、患者の同居者に対する予防投与を継
続するかどうかを決定する。
イ)

同居者を除く患者との濃厚接触者及び患者と同じ学校、職場等に
通う者
感染がまん延した時期以降は、増加する新型インフルエンザ患者へ
の治療を優先し、これらの対象者への予防投与を原則として見合わせ
るものとする。

国は、都道府県等と連携し、医療機関に対し、地域における感染が拡大
した場合は、患者の治療を優先することから、患者との濃厚接触者(同居
者を除く。)への抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を原則として見
合わせるよう要請するとともに、患者の同居者に対する予防投与につい
ては、その期待される効果を評価した上で継続の有無を決定する。
(3)新型インフルエンザ発生時の季節性インフルエンザの治療
新型インフルエンザの流行中であっても、高齢者や小児、基礎疾患を
伴う者は、季節性インフルエンザによって、重篤な病態が引き起こされ
ることも考えられることから、抗インフルエンザウイルス薬の使用が必
要な場合がある。
しかし、一般に健常な成人の場合は、季節性インフルエンザが重篤な
病態を引き起こすことは稀と考えられ、季節性インフルエンザと診断で
きる状況では、診断した医師の判断で抗インフルエンザウイルス薬の投
与を控える場合がある。また、発症後 48 時間以降の抗インフルエンザ
ウイルス薬の効果は、不十分である可能性があることに留意する必要が
ある。
2.対応期における抗インフルエンザウイルス薬の備蓄・使用
(1)国及び都道府県が講ずべき措置

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