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【資料1-2-8】治療薬・治療法に関するガイドライン[529KB] (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第2章 抗インフルエンザウイルス薬の取り扱いについて

地域における発生早期において、患者の同居者は、新型インフルエン
ザウイルスのばく露を受けている可能性が高く、予防投与を検討する。
イ) 同居者を除く患者との濃厚接触者及び患者と同じ学校、職場等に通
う者
地域における発生早期に患者が確認された場合、感染症の予防及び感
染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 104 号)(以
下、「感染症法」という。)第 15 条の規定に基づき、積極的疫学調査が
実施される。その結果特定された患者との濃厚接触者(同居者を除
く。)、患者と同じ学校、職場等に通う者のうち新型インフルエンザウイ
ルスのばく露を受けたと考えられる者については、患者の行動範囲等を
考慮した上で必要に応じて予防投与の対象とする。
ウ) 医療従事者等・水際対策関係者
① 医療従事者等・水際対策関係者の発症を予防することは、医療機能
の維持やまん延防止のために重要である。したがって、初動期及び対
応期の早期において、十分な感染対策を行わずに、患者に濃厚接触し
たこれらの者は必要に応じて予防投与の対象とする。
② ただし、有効性が確認された新型インフルエンザワクチンの接種を
受けている場合は、原則として予防投与は見合わせ、発熱等の症状が
出現後すぐに、抗インフルエンザウイルス薬の治療投与を行うことと
する。
エ)


重点的な対応が必要となる地域の住民
対応期の早期において、世界初発の場合等2、抗インフルエンザウイ
ルス薬の予防投与による有効性が期待されると判断される場合には、
当該地域内の住民に対し、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与の
実施を検討する。

(2)予防投与の実施に係る留意点
① 抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を行う実施者としては、以下
が想定される。
a 積極的疫学調査の結果、濃厚接触者と判明した者に対し、保健所等
の医師が予防投与を行う。
b 患者に濃厚接触した医療従事者等や水際対策関係者に対し、医療機
関及び検疫所等の医師が予防投与を行う。

2 人口密度が低く、交通量が少なく、自然障壁等による人の移動が少ない離島や山間地域などにおいて新
型インフルエンザ等が、世界で初めて確認された場合等

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