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【資料1-2-8】治療薬・治療法に関するガイドライン[529KB] (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第2章 抗インフルエンザウイルス薬の取り扱いについて

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重点的な対応が必要となる地域の住民に対し、保健所及び医療機関
の医師が予防投与を行う。
※ 予防投与の対象者が医学的ハイリスク者である場合等は、主治医と
相談し投与の可否を検討する。
② 予防投与については、投与対象者(小児の場合は保護者を含む。)
に、その有効性及び安全性について十分に情報提供し、同意を得た上で
行う。予防投与の方法については、添付文書に記載されている用法等に
従うことを原則とする。
③ なお、初動期及び対応期の早期に、抗インフルエンザウイルス薬の予
防投与を行う際には、国及び都道府県の備蓄薬を使用できるものとす
る。
2.初動期における抗インフルエンザウイルス薬の備蓄・使用
(1)国及び都道府県が講ずべき措置
① 国及び都道府県は、備蓄している抗インフルエンザウイルス薬の保管
場所を非公開とし、十分な警備体制の下で厳重に管理する。
② 都道府県は、都道府県警察による医療機関、薬局等での警戒活動の実
施に備え、必要に応じて連携を確認、強化する。
③ 国及び都道府県は、住民に対して、パンデミック発生を想定した十分
な量の抗インフルエンザウイルス薬を備蓄していることから、パニック
を起こさず冷静に対応するよう周知徹底する。
④ 国及び都道府県は、医療機関、薬局等に対して、市場における流通量
の不足を生じさせる可能性が高いことから、必要量以上の抗インフルエ
ンザウイルス薬を購入しないこと、流行終息後に大量の在庫を抱えて
も、返品が認められないことを周知徹底する。悪質な買占め等と認めら
れる場合には、買占め等を行った機関に対し、買占め等を控えるよう呼
びかけ等の対応を行う。
(2)都道府県が講ずべき措置
都道府県は、抗インフルエンザウイルス薬対策委員会等で協議された新
型インフルエンザの発生時における抗インフルエンザウイルス薬の安定供
給に係る取り決めを確認するとともに、次に掲げる事項を実施する。
① 管内の卸業者及び医療機関等の抗インフルエンザウイルス薬の在庫状
況等を準備期に整備した体制を用いて、把握を開始する。
② 初動期及び対応期の早期には、感染症指定医療機関、協定指定医療機
関等において、新型インフルエンザの患者に対する医療を提供する。

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