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【資料1-2-8】治療薬・治療法に関するガイドライン[529KB] (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第3章 治療薬の供給について

業者等の関係者と連携の上、平時から管内医療機関・薬局の体制や機能、
医療圏における役割等の把握に努めること。
5.情報提供・共有
国は、都道府県や配分対象機関等に対し、以下の情報について情報提供・共
有する。
・ 治療薬の使用が推奨される患者等、投与対象
・ 関係機関間の物・情報の流れを示した治療薬の提供体制
・ 治療薬の配分のスケジュール
・ 治療薬の配送単位、保管方法、使用期限等
・ 治療薬の外観や包装単位、保管方法、GS-1 コード等の情報
・ 治療薬の投与上の注意事項
・ 治療薬の保険外併用療養の可否
・ 治療薬の副作用の発生状況に関する情報
・ 製造販売業者によるフォローアップ(市販後調査)に協力する旨の周知依

・ その他、治療薬の適正使用に資する情報
都道府県は、国から提供された情報を踏まえ、管内の医療機関及び薬局等に
必要な情報提供を行う。また、必要に応じ、管内の保健所設置市・特別区や地
域の医師会及び薬剤師会等に対して情報共有する。
都道府県は、管内の医療機関及び薬局から提供された治療薬の使用状況や
照会事項等に関する情報等を集約し、必要に応じて国に情報提供可能な体制
を構築する。
6.高齢者施設等における取扱い
高齢者施設等において、必要な医療が提供される体制を確保するに当たっ
ては、高齢者施設等から医療機関への移送が困難な場合について留意が必要
である。都道府県は、高齢者施設等で治療薬を使用する場合には、医療支援の
体制を構築する。
治療薬の使用については、適正使用や副作用への対応を含めて高齢者施設
等で使用するかの検討を行う必要があるため、国は JIHS 等と連携して最新の
知見に基づき、高齢者施設等での使用についての方針を示す。
7.一般流通開始後の切り替え
製造販売業者により、一般流通開始後は、各医療機関及び薬局は通常の医薬

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