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【資料1-2-8】治療薬・治療法に関するガイドライン[529KB] (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第2章 抗インフルエンザウイルス薬の取り扱いについて

都道府県からの補充要請に対し、国が備蓄している抗インフルエンザウイ
ルス薬を、卸業者を通じて放出する。
(4)国が備蓄した抗インフルエンザウイルス薬の都道府県への放出方法に
ついて
① 国の備蓄薬を都道府県へ放出する際は、都道府県の備蓄薬の流通の流
れと連動させることを基本とし、都道府県は、当該都道府県内での流通
を円滑に行うため、都道府県ごとに、都道府県の備蓄薬を取扱う卸業者
の中からあらかじめ幹事卸業者を選定する。


都道府県は、幹事卸業者と連携の下、卸業者からの補充要請を踏ま
え、必要に応じて一定期間の必要量を決定し、国へ補充要請を行う。国
は、当該補充要請に基づき放出量を決定するとともに、国の備蓄薬を当
該都道府県の幹事卸業者へ販売する。
③ 都道府県は、国が決定した国の備蓄薬の放出量を基に、各卸業者への
配分計画を作成し、幹事卸業者を通じ、各卸業者へ通知する。国の備蓄
薬を購入した都道府県の幹事卸業者は、都道府県の配分計画に基づき、
卸業者へ分割納入する。
④ 都道府県の幹事卸業者は、各卸業者の補充要請の取りまとめや在庫状
況等の情報収集及び都道府県への報告、都道府県と連携した国の備蓄薬
の在庫情報管理及び分割納入に伴う在庫管理の機能を担うものとする。


都道府県の備蓄薬の円滑な流通や偏在の防止等のため、都道府県、卸
業者、医療機関等の関係者は、密接に連携を図るものとする。
⑥ 国は、都道府県の対応状況を鑑み、必要な場合には、備蓄薬の製造販
売業者への売り払いを検討する。
⑦ 国は、患者数が減少した段階では、次の感染拡大に備え必要に応じ、
抗インフルエンザウイルス薬の補充を行う。
なお、国が備蓄・管理したファビピラビルに関しては、国の指示に基づ
き指定された医療機関へ放出することとし、詳細は別途定める。

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