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【資料1-2-8】治療薬・治療法に関するガイドライン[529KB] (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第3章 治療薬の供給について

配分する場合には手続き方法を統一化するなど、迅速な供給を図る必要
があること。
また、当該治療薬の一般流通が開始された後、国購入品が医療機関等に在
庫として残っている場合の取扱いとして、原則として、一般流通品と薬価収
載をされていない国購入品は分けて管理を行う必要があることに留意する
必要がある。(詳細は7.を参照)
3.準備期における取組み
新型インフルエンザ等の発生時に新たに開発された治療薬を速やかに全
国に配分し、患者に届けるためには準備期からの体制整備が重要である。行
動計画に記載されている以下の取組みについて、準備期から取組みを進め
ていく必要がある。
・ 厚生労働省及び JIHS は、新型インフルエンザ等の診断・治療に資する
情報等を都道府県、医療機関等や医療従事者等、国民等に対して迅速に提
供・共有するための体制を整備する。
・ 都道府県は、新型インフルエンザ等の発生時に、感染症指定医療機関や
協定締結医療機関等で、国及び JIHS が示す情報等に基づき治療薬・治療
法を使用できるよう、医療機関等と体制を構築するとともに、医療機関に
おける実施体制を定期的に確認する。特に、都道府県は、地域の実情に合
わせた体制の構築のため、対応期において治療薬の供給が限定された場
合を想定し、感染症指定医療機関や協定指定医療機関などに配分対象機
関が限定された場合においても対応できる体制の検討を行う。
・ 厚生労働省は、治療薬の供給量に制限がある場合の流通形態、医療機関
種別の配分の優先順位、投与対象となる患者群等及び医療機関や薬局へ
円滑に流通させる体制を整理し、有事を想定した準備や訓練等を行う。
・ 厚生労働省及び経済産業省は、国内の治療薬の製造拠点等について把握
するとともに、必要な強化を行う。
・ 厚生労働省及び外務省は、治療薬の確保に関する国際的な連携・協力体
制について調整を行う。
4.医療機関・薬局の選定
都道府県は、地域の実情に合わせた医療体制の構築のため、対応期におい
て治療薬の供給が限定された場合に以下の点に留意が必要である。
・ 予防計画や医療計画に基づき構築している医療提供体制において、各医
療機関等の機能や役割等を踏まえ、配分対象機関の選定を行うこと。。
・ 保健所設置市・特別区に加え、地域の医師会、薬剤師会及び医薬品卸売

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