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【資料1-2-8】治療薬・治療法に関するガイドライン[529KB] (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第2章 抗インフルエンザウイルス薬の取り扱いについて



国及び都道府県は、備蓄している抗インフルエンザウイルス薬の保管
場所を非公開とし、十分な警備体制の下で厳重に管理する。
② 都道府県においては、都道府県警察による医療機関等での警戒活動の
実施に備え必要に応じて連携を確認、強化する。
③ 国及び都道府県は、住民に対して、パンデミック発生を想定した十分
な量の抗インフルエンザウイルス薬を備蓄していることから、パニック
を起こさず冷静に対応するよう周知徹底する。
④ 国及び都道府県は、医療機関、薬局等に対して、市場における流通量
の不足を生じさせる可能性が高いことから、必要量以上の抗インフルエ
ンザウイルス薬を購入しないこと、流行終息後に大量の在庫を抱えて
も、返品が認められないことを周知徹底する。
さらに、悪質な買占め等と認められる場合には、買占め等を行った機
関に対し、買占め等を控えるよう呼びかけ等の対応を行う。
(2)都道府県が講ずべき措置
① 対応期は、次第に全ての医療機関において、新型インフルエンザ等患
者に対する医療を提供することとなる。また、薬局は、医療機関の発行
する処方箋を応需する。
このため、都道府県は、各医療機関等における抗インフルエンザウイ
ルス薬の使用状況及び在庫状況に関する情報を収集し、必要に応じて、
卸業者に対し、各医療機関等の発注に対応するよう指導する。
② 都道府県は、市場に流通している抗インフルエンザウイルス薬の在庫
量が一定量以下になった時点で、都道府県が備蓄している抗インフルエ
ンザウイルス薬を、卸業者を通じて医療機関等に供給する。
③ 都道府県は、都道府県において備蓄している抗インフルエンザウイル
ス薬が一定量以下になった時点で、厚生労働省に補充を要請する。ま
た、抗インフルエンザウイルス薬を治療のために有効に使用する観点か
ら、各医療機関に対し、治療を中心とした投薬を行うよう指導する。
④ 都道府県は、備蓄している抗インフルエンザウイルス薬の使用状況及
び在庫状況について経時的に厚生労働省に報告する。


都道府県は、患者数が減少した段階では、次の感染拡大に備え必要に
応じ、抗インフルエンザウイルス薬の補充を行う。

(3)国が講ずべき措置
国は、全国の患者の発生状況及び抗インフルエンザウイルス薬の流通状
況等を把握しながら、抗インフルエンザウイルス薬が不足しないように、

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