よむ、つかう、まなぶ。
【資料1-2-8】治療薬・治療法に関するガイドライン[529KB] (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第3章 治療薬の供給について
特措法第 64 条の規定に基づき、医療機関等へ配分を行うこととなる。こ
の場合においては、
「新型インフルエンザ等対策特別措置法第六十四条の
規定による医薬品等の譲渡等の特例の手続に関する省令」
(平成 25 年 4 月
12 日号外厚生労働省令第 60 号)に基づき必要な手続を行う。
参考:新型コロナ対応における治療薬の配分
新型コロナ対応においては、世界的に治療薬の供給量が限られる中で、国内
での投与機会を提供するため、レムデシビル(販売名:ベクルリー点滴静注用。
以下「ベクルリー」という。)、モルヌピラビル(販売名:ラゲブリオカプセル。
以下「ラゲブリオ」という。
)、ニルマトレルビル・リトナビル(販売名:パキ
ロビットパック。以下「パキロビッド」という。)、エンシトレルビル フマル
酸(販売名:ゾコーバ錠。以下「ゾコーバ」という。)、カシリビマブ・イムデ
ビマブ(販売名:ロナプリーブ注射液セット。以下「ロナプリーブ」という。)、
ソトロビマブ(販売名:ゼビュディ点滴静注液。以下「ゼビュディ」という。)
及びチキサゲビマブ・シルガビマブ(販売名:エバシェルド筋注セット。以下
「エバシェルド」という。)の配分を行った。国から医療機関及び薬局への配
分は全て無償で行われた。
治療薬の配分に係る手続きに際しては、医療機関等情報支援システム(GMIS)や FAX や、治療薬ごとに国が製造販売業者に委託して設置された登録セ
ンター(以下「登録センター」という。)を介して行われた。治療薬を使用す
ることを希望する医療機関、薬局等は都道府県を通じて、事前に登録を行い、
配分希望時には WEB サイトを通じて配分依頼を行うこととされ、当該手続き
をもって、
「新型インフルエンザ等対策特別措置法第六十四条の規定による医
薬品等の譲渡等の特例の手続に関する省令」に基づく手続きに代えることと
していた。なお、治療薬の確保量により、配分希望通りには供給できないこと
や、医療体制として重要性が高い医療機関、薬局等への供給を優先するといっ
た対応が必要であることに留意する必要が有るとともに、使用方法や条件に
ついても医療機関、薬局等や国民への情報共有、周知が必要であった。
12
特措法第 64 条の規定に基づき、医療機関等へ配分を行うこととなる。こ
の場合においては、
「新型インフルエンザ等対策特別措置法第六十四条の
規定による医薬品等の譲渡等の特例の手続に関する省令」
(平成 25 年 4 月
12 日号外厚生労働省令第 60 号)に基づき必要な手続を行う。
参考:新型コロナ対応における治療薬の配分
新型コロナ対応においては、世界的に治療薬の供給量が限られる中で、国内
での投与機会を提供するため、レムデシビル(販売名:ベクルリー点滴静注用。
以下「ベクルリー」という。)、モルヌピラビル(販売名:ラゲブリオカプセル。
以下「ラゲブリオ」という。
)、ニルマトレルビル・リトナビル(販売名:パキ
ロビットパック。以下「パキロビッド」という。)、エンシトレルビル フマル
酸(販売名:ゾコーバ錠。以下「ゾコーバ」という。)、カシリビマブ・イムデ
ビマブ(販売名:ロナプリーブ注射液セット。以下「ロナプリーブ」という。)、
ソトロビマブ(販売名:ゼビュディ点滴静注液。以下「ゼビュディ」という。)
及びチキサゲビマブ・シルガビマブ(販売名:エバシェルド筋注セット。以下
「エバシェルド」という。)の配分を行った。国から医療機関及び薬局への配
分は全て無償で行われた。
治療薬の配分に係る手続きに際しては、医療機関等情報支援システム(GMIS)や FAX や、治療薬ごとに国が製造販売業者に委託して設置された登録セ
ンター(以下「登録センター」という。)を介して行われた。治療薬を使用す
ることを希望する医療機関、薬局等は都道府県を通じて、事前に登録を行い、
配分希望時には WEB サイトを通じて配分依頼を行うこととされ、当該手続き
をもって、
「新型インフルエンザ等対策特別措置法第六十四条の規定による医
薬品等の譲渡等の特例の手続に関する省令」に基づく手続きに代えることと
していた。なお、治療薬の確保量により、配分希望通りには供給できないこと
や、医療体制として重要性が高い医療機関、薬局等への供給を優先するといっ
た対応が必要であることに留意する必要が有るとともに、使用方法や条件に
ついても医療機関、薬局等や国民への情報共有、周知が必要であった。
12