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【資料1-2-8】治療薬・治療法に関するガイドライン[529KB] (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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第2章 抗インフルエンザウイルス薬の取り扱いについて
このため、都道府県は、卸業者に対し、製造販売業者が流通備蓄して
いる抗インフルエンザウイルス薬を早期に確保し、感染症指定医療機
関、協定指定医療機関等の発注に対応するよう指導する。
③ 都道府県は、備蓄している抗インフルエンザウイルス薬の使用状況及
び在庫状況について経時的に国に報告する。
(3)国が講ずべき措置
国は、全国の患者の発生状況及び抗インフルエンザウイルス薬の流通状
況等を把握し、必要に応じ、製造販売業者に対し、抗インフルエンザウイ
ルス薬の追加製造等を進めるよう指導する。
【対応期】
1. 抗インフルエンザウイルス薬の投与方法について
(1)抗インフルエンザウイルス薬を用いた新型インフルエンザの治療
新型インフルエンザ発生時の治療薬の選択については、抗インフルエン
ザウイルス薬の特徴等を踏まえ、また、地方衛生研究所や国立健康危機管
理研究機構3(Japan Institute for Health Security)(以下「JIHS」とい
う。)で行っているサーベイランス等に基づく抗インフルエンザウイルス
薬に対するウイルスの耐性状況等を参考に医師が選択する。
新型インフルエンザに対する抗インフルエンザウイルス薬の投与量や投
与期間等の情報については、専門的な最新の知見を踏まえ、国及び JIHS
が中心となり、随時更新し、周知する。
なお、ファビピラビルの投与対象者については、本剤による催奇形性を
踏まえ、妊婦への投与は禁忌とするとともに、リスクベネフィットを考慮
した上で使用する患者対象を設定する。また、小児に対する本剤の安全性
及び有効性については未確認であることから、現時点では小児への使用は
不可とする。その際、安全性及び有効性の知見が限られていることを踏ま
えて、新型インフルエンザが発生した初期は、臨床研究ネットワークに参
加している感染症指定医療機関に入院した患者に限定し、安全性や有効性
の評価を速やかに実施し、新たに得られた知見や情報を基に、診療ガイド
ライン等を用いて使用方法を周知する。
(2)予防投与の対象者
3 JIHS 設立までの間、本政府行動計画における「JIHS」に関する記載は、JIHS 設立前に相当する業務を
行う「国立感染症研究所」若しくは「国立国際医療研究センター」又は「国立感染症研究所及び国立国際
医療研究センター」に読み替えるものとする。
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このため、都道府県は、卸業者に対し、製造販売業者が流通備蓄して
いる抗インフルエンザウイルス薬を早期に確保し、感染症指定医療機
関、協定指定医療機関等の発注に対応するよう指導する。
③ 都道府県は、備蓄している抗インフルエンザウイルス薬の使用状況及
び在庫状況について経時的に国に報告する。
(3)国が講ずべき措置
国は、全国の患者の発生状況及び抗インフルエンザウイルス薬の流通状
況等を把握し、必要に応じ、製造販売業者に対し、抗インフルエンザウイ
ルス薬の追加製造等を進めるよう指導する。
【対応期】
1. 抗インフルエンザウイルス薬の投与方法について
(1)抗インフルエンザウイルス薬を用いた新型インフルエンザの治療
新型インフルエンザ発生時の治療薬の選択については、抗インフルエン
ザウイルス薬の特徴等を踏まえ、また、地方衛生研究所や国立健康危機管
理研究機構3(Japan Institute for Health Security)(以下「JIHS」とい
う。)で行っているサーベイランス等に基づく抗インフルエンザウイルス
薬に対するウイルスの耐性状況等を参考に医師が選択する。
新型インフルエンザに対する抗インフルエンザウイルス薬の投与量や投
与期間等の情報については、専門的な最新の知見を踏まえ、国及び JIHS
が中心となり、随時更新し、周知する。
なお、ファビピラビルの投与対象者については、本剤による催奇形性を
踏まえ、妊婦への投与は禁忌とするとともに、リスクベネフィットを考慮
した上で使用する患者対象を設定する。また、小児に対する本剤の安全性
及び有効性については未確認であることから、現時点では小児への使用は
不可とする。その際、安全性及び有効性の知見が限られていることを踏ま
えて、新型インフルエンザが発生した初期は、臨床研究ネットワークに参
加している感染症指定医療機関に入院した患者に限定し、安全性や有効性
の評価を速やかに実施し、新たに得られた知見や情報を基に、診療ガイド
ライン等を用いて使用方法を周知する。
(2)予防投与の対象者
3 JIHS 設立までの間、本政府行動計画における「JIHS」に関する記載は、JIHS 設立前に相当する業務を
行う「国立感染症研究所」若しくは「国立国際医療研究センター」又は「国立感染症研究所及び国立国際
医療研究センター」に読み替えるものとする。
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