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【資料1-2-8】治療薬・治療法に関するガイドライン[529KB] (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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第4章 治療法の確立について
第4章 治療法の確立について
1.はじめに
新型インフルエンザ等の発生時には、国内外の医療機関及び感染症の専
門家等の知見を収集・分析し、有効な治療法を速やかに確立したものを診療
指針として普及することが重要である。また、治療法の有効性や病原体の性
状等について新たな知見が得られた場合には、速やかに診療指針の更新・見
直しについて検討を行い、必要な改訂を行うことも重要である。
なお、本章は新型コロナへの対応において実施された取組みに基づいて
作成したものであり、今後、新型インフルエンザ等が発生した場合において
は、感染症の特徴、医療提供体制の状況及び社会経済の状況等に応じて柔軟
に対応する必要がある。
2.準備期からの取組み
新型インフルエンザ等の発生時において、国内外の医療機関及び研究機
関から得られる治療法や病原体の特徴等に関する情報を収集・分析し、症例
定義や診療指針の策定等の対応を速やかに行うためには、平時からの体制
整備が重要である。
国及び JIHS は、日本医療研究開発機構(以下「AMED」という。)と連携し、
新型インフルエンザ等の発生時に、初動期から治療薬・治療法の速やかな研
究開発の推進及び支援を行うため、平時から、基礎研究から治験等臨床研究
に至る感染症研究のハブとして JIHS が機能する体制を整備する。感染症の
診療を行う医療機関が感染症の科学的知見の創出や治療薬等の開発に向け
た共同研究を実施できる体制を構築するための支援を行う。また、都道府県
や国内外の医療機関、研究機関等との連携及びネットワークの強化に努め
る。
都道府県は、国が主導する治療薬・治療法の研究開発について、管内の感
染症の診療を行う医療機関と平時より連携を強化するなど、当該地域での
臨床研究の実施に積極的に協力する。
3.診療指針等の策定・見直し
国及び JIHS は、既存の治療薬・対症療法薬や新たに開発・承認された治
療薬を用いた治療法の確立に資するよう、得られた知見を整理し、JIHS 又
は関係学会等による科学的知見の共有や適正な使用を含めた診療指針の策
定や見直しを支援する。また、国は、研究班等により策定される診療指針に
おいて、予防・診断・治療・予後予測に係る情報のほか、退院基準や宿泊療
養等の解除基準について記載する。
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第4章 治療法の確立について
1.はじめに
新型インフルエンザ等の発生時には、国内外の医療機関及び感染症の専
門家等の知見を収集・分析し、有効な治療法を速やかに確立したものを診療
指針として普及することが重要である。また、治療法の有効性や病原体の性
状等について新たな知見が得られた場合には、速やかに診療指針の更新・見
直しについて検討を行い、必要な改訂を行うことも重要である。
なお、本章は新型コロナへの対応において実施された取組みに基づいて
作成したものであり、今後、新型インフルエンザ等が発生した場合において
は、感染症の特徴、医療提供体制の状況及び社会経済の状況等に応じて柔軟
に対応する必要がある。
2.準備期からの取組み
新型インフルエンザ等の発生時において、国内外の医療機関及び研究機
関から得られる治療法や病原体の特徴等に関する情報を収集・分析し、症例
定義や診療指針の策定等の対応を速やかに行うためには、平時からの体制
整備が重要である。
国及び JIHS は、日本医療研究開発機構(以下「AMED」という。)と連携し、
新型インフルエンザ等の発生時に、初動期から治療薬・治療法の速やかな研
究開発の推進及び支援を行うため、平時から、基礎研究から治験等臨床研究
に至る感染症研究のハブとして JIHS が機能する体制を整備する。感染症の
診療を行う医療機関が感染症の科学的知見の創出や治療薬等の開発に向け
た共同研究を実施できる体制を構築するための支援を行う。また、都道府県
や国内外の医療機関、研究機関等との連携及びネットワークの強化に努め
る。
都道府県は、国が主導する治療薬・治療法の研究開発について、管内の感
染症の診療を行う医療機関と平時より連携を強化するなど、当該地域での
臨床研究の実施に積極的に協力する。
3.診療指針等の策定・見直し
国及び JIHS は、既存の治療薬・対症療法薬や新たに開発・承認された治
療薬を用いた治療法の確立に資するよう、得られた知見を整理し、JIHS 又
は関係学会等による科学的知見の共有や適正な使用を含めた診療指針の策
定や見直しを支援する。また、国は、研究班等により策定される診療指針に
おいて、予防・診断・治療・予後予測に係る情報のほか、退院基準や宿泊療
養等の解除基準について記載する。
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