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【資料1-2-8】治療薬・治療法に関するガイドライン[529KB] (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第2章 抗インフルエンザウイルス薬の取り扱いについて

又は効果が不十分な場合で、厚生労働大臣が使用すると判断した場合のみ
使用することとして、薬事承認されている。
※販売名の例については、先発医薬品名を記載。
2.抗インフルエンザウイルス薬の流通調整について
新型インフルエンザ発生時には、適時に、必要な患者に、必要な量の抗
インフルエンザウイルス薬が供給されなくてはならない。しかし、特定の
医療機関及び薬局(以下「医療機関等」という。)や卸業者等による買占
めや医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(昭和 35 年法律第 145 号)(以下、「薬機法」という。)に基づかない不正
な取引、情報を的確に判断できず不安に駆られた者による不要な買い込み
等により、抗インフルエンザウイルス薬の流通に偏りが生じ、国民生活が
混乱する事態も予想しうる。
こうした事態を回避するため、適切な流通調整を行う必要がある。
また、ファビピラビルについては、胎児における催奇形性が懸念される
薬剤であることから、適切に流通管理を行いつつ、必要時には迅速に供給
できるよう、国が備蓄・管理を行うとともに、新型インフルエンザ発生後
においては、速やかに、感染力、病原性、抗インフルエンザ薬の耐性・感
受性に関する疫学情報、ウイルス学的情報、臨床医学的情報を収集し、総
合的なリスク分析に努め、当該発生に対して本剤を使用するか否か判断す
る必要がある。
【準備期】
1.抗インフルエンザウイルス薬の備蓄方針
国と都道府県は、諸外国における最新の備蓄状況や医学的な知見等を踏
まえ、新型インフルエンザ等のり患者の治療、予防投与や季節性インフル
エンザが同時に流行した場合に使用する量として、これまで 4,500 万人分1
を目標として備蓄を進めてきたところであり、今後もその備蓄目標に従っ
て抗インフルエンザウイルス薬を計画的かつ安定的に備蓄する。その際、
現在の備蓄状況、流通の状況や重症患者への対応等も勘案するとともに、
引き続きこの備蓄目標から流通備蓄分 1,000 万人分を除き、国と都道府県
で均等に備蓄する。

1 今回改定前の新型インフルエンザ等対策政府行動計画に係る新型インフルエンザ等対策有識者会議での
議論を踏まえつつ、新型インフルエンザの発生時には全人口の 25%がり患すると仮定し、流通備蓄量
1,000 万人分も含めて 4,500 万人分の備蓄を行うこととしている(直近では第 85 回厚生科学審議会感染
症部会(2024 年 5 月 27 日)においても議論が行われ、了承された。



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