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【資料1-2-8】治療薬・治療法に関するガイドライン[529KB] (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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第3章 治療薬の供給について
第3章 治療薬の供給について
1.はじめに
本章は、新型インフルエンザ等の発生時において、解熱鎮痛薬、鎮咳薬、
抗炎症薬等の対症療法に用いる治療薬(以下「対症療法薬」という。)や、
効果が期待される既存の治療薬、新たに開発され供給量に制限がある治療
薬を国内に供給するための対応について記載したものである。
製造販売業者、卸売販売業者等を管轄する都道府県及び市町村並びに医
薬品等の流通・販売等に関与する事業者の協力のもと、新型インフルエンザ
等の発生時における治療薬の円滑な配分等に資することを目的としている。
なお、本章は新型コロナウイルス(COVID-19)4への対応において実施さ
れた取組みに基づいて作成したものであり、今後、新型インフルエンザ等が
発生した場合においては、感染症の特徴、医療提供体制の状況及び社会経済
の状況等に応じて柔軟に対応する必要がある。
2.基本的な考え方
(1)対症療法薬の生産・輸入に係る要請について
既存の治療薬・対症療法薬について、需給がひっ迫することで、感染症
の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難になることによ
り、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある場合におい
ては、感染症法第9章の2に規定する、感染症対応医薬品等の生産・輸入
に係る要請や報告徴収等を行うことになるが、当該規定に係る制度運用
の具体については、「感染症法等に基づく医薬品等の供給情報の報告徴
収・生産促進要請等に関する運用ガイドライン」に基づき対応する。
(2)治療薬の譲渡等について
新型インフルエンザ等の発生時において、新たに新型インフルエンザ
等に対して有効な治療薬が承認された場合、全世界的に供給量が限られ、
日本への供給量が限定的となる可能性が考えられる。そのような状況に
おいては、治療薬を必要としている患者に対し、公平に提供する必要があ
ることから、国が治療薬を確保し、必要とする患者や医療機関、薬局等に
対して配分5を行うことが考えられる。
国が治療薬の配分を行う場合、国が当該治療薬を購入し所有した上で、
4 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020 年1月に、中華人民共和国から世界保健機
関(WHO)に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。
)である。以下
「新型コロナ」という。
5 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)
(以下、
「特措法」という。
)第
64 条に基づく無償又は時価よりも低い対価での譲渡等が考えられる。
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第3章 治療薬の供給について
1.はじめに
本章は、新型インフルエンザ等の発生時において、解熱鎮痛薬、鎮咳薬、
抗炎症薬等の対症療法に用いる治療薬(以下「対症療法薬」という。)や、
効果が期待される既存の治療薬、新たに開発され供給量に制限がある治療
薬を国内に供給するための対応について記載したものである。
製造販売業者、卸売販売業者等を管轄する都道府県及び市町村並びに医
薬品等の流通・販売等に関与する事業者の協力のもと、新型インフルエンザ
等の発生時における治療薬の円滑な配分等に資することを目的としている。
なお、本章は新型コロナウイルス(COVID-19)4への対応において実施さ
れた取組みに基づいて作成したものであり、今後、新型インフルエンザ等が
発生した場合においては、感染症の特徴、医療提供体制の状況及び社会経済
の状況等に応じて柔軟に対応する必要がある。
2.基本的な考え方
(1)対症療法薬の生産・輸入に係る要請について
既存の治療薬・対症療法薬について、需給がひっ迫することで、感染症
の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難になることによ
り、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある場合におい
ては、感染症法第9章の2に規定する、感染症対応医薬品等の生産・輸入
に係る要請や報告徴収等を行うことになるが、当該規定に係る制度運用
の具体については、「感染症法等に基づく医薬品等の供給情報の報告徴
収・生産促進要請等に関する運用ガイドライン」に基づき対応する。
(2)治療薬の譲渡等について
新型インフルエンザ等の発生時において、新たに新型インフルエンザ
等に対して有効な治療薬が承認された場合、全世界的に供給量が限られ、
日本への供給量が限定的となる可能性が考えられる。そのような状況に
おいては、治療薬を必要としている患者に対し、公平に提供する必要があ
ることから、国が治療薬を確保し、必要とする患者や医療機関、薬局等に
対して配分5を行うことが考えられる。
国が治療薬の配分を行う場合、国が当該治療薬を購入し所有した上で、
4 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020 年1月に、中華人民共和国から世界保健機
関(WHO)に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。
)である。以下
「新型コロナ」という。
5 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)
(以下、
「特措法」という。
)第
64 条に基づく無償又は時価よりも低い対価での譲渡等が考えられる。
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