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【資料1-2-8】治療薬・治療法に関するガイドライン[529KB] (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第2章 抗インフルエンザウイルス薬の取り扱いについて

を行い、抗インフルエンザウイルス薬の投与方法や備蓄量については、適
時適切に見直しを行う。
なお、国及び都道府県は、備蓄している抗インフルエンザウイルス薬の
保管場所を非公開とし、十分な警備体制の下で厳重に管理する。
2.準備期における抗インフルエンザウイルス薬の備蓄と体制整備
(1)都道府県が講ずべき措置
都道府県は、地域医師会関係者、地域薬剤師会関係者、指定(地方)公
共機関を含む卸業者、学識経験者、保健所職員等からなる抗インフルエン
ザウイルス薬対策委員会等を設置するなどし、新型インフルエンザの発生
時における抗インフルエンザウイルス薬の安定供給等を図るため、次に掲
げる事項を取り決める。
 管内の卸業者及び医療機関、薬局等の抗インフルエンザウイルス薬の在
庫状況等を短期間に把握する体制整備に関すること
 備蓄している抗インフルエンザウイルス薬の放出方法に関すること
(2)国が講ずべき措置
国は、抗インフルエンザウイルス薬の流通状況を確認し、新型インフル
エンザ発生時に円滑に供給される体制を構築するとともに、卸業者、医療
機関、薬局等に対し、抗インフルエンザウイルス薬の適正流通を指導す
る。
また、国は、ファビピラビルの使用の判断を迅速にするために、新型イ
ンフルエンザ発生後速やかに専門家の意見を聴くことのできる体制を構築
する。
【初動期】
1.新型インフルエンザウイルスのばく露を受けた者に対する抗インフルエ
ンザウイルス薬の予防投与
(1)予防投与の対象者
新型インフルエンザウイルスのばく露を受けた者は、感染する場合があ
る。感染した場合、無症状又は軽微な症状の時期であっても他人に感染さ
せるおそれがあることから、初動期及び対応期の早期には、抗インフルエ
ンザウイルス薬の予防投与をその有効性なども検討し、必要に応じて実施
する。具体的に予防投与の対象として想定される者は次に掲げるとおりで
ある。
ア) 患者の同居者

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