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参考資料1 NDBガイドライン(案)[688KB] (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》 |
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ータの利用が可能であるが、特定の商品、役務、顧客に資する業務(例、組織内部の業務
上の資料、特定の顧客に対する資料)のみでは、相当の公益性を有するものとは認められ
ないことに留意すること10。
① 研究の名称
研究概要が具体的に分かるような簡潔な名称を記入すること(例:「●●導入前後の
●●発生の比較」等)
。
② 研究の背景、目的
以下のⅰ)~ⅴ)のいずれかに該当していることを確認し、研究の背景、研究の目的に
ついて具体的に記載すること。
(複数該当する場合は主たるものを選択)
ⅰ)医療分野の研究開発に資する分析
ⅱ)適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
ⅲ)疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究
ⅳ)保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究
ⅴ)上記ⅰ)~ⅳ)に準ずるものであって国民保健の向上に特に資する業務
③ 研究デザイン等
研究計画について、提供を希望する NDB データが必要最小限であることを判断でき
るよう、以下の項目にわけて具体的かつ簡潔に記載すること。なお、記載にあたっては、
(6)抽出データとの整合性に留意すること。
・
研究デザイン(選択・除外基準、PECO、統計解析法等)
・
データ抽出条件(具体的なレコードとそれらが必要な理由)
・
期待される効果とその公益性(政策活用や臨床応用)
市区町村単位より細かい粒度での集計や公表を予定する場合や、その他の機微な情報
を希望する場合は、研究計画に照らした必要性や公表時の配慮について詳細に記載する
こと。
④ 研究の実施期間とスケジュール
当該研究を実施する期間とスケジュール(実際に NDB データを分析する期間、結果
の取りまとめ、論文執筆、公表時期等)の目安を記載すること。
⑤ 他の医療・介護データ等との連結の有無
NDB データを医療・介護データ等と連結する必要がある場合は、連結対象となるデー
タベースを記載すること。当該医療・介護データ等の利用の申出も当該医療・介護デー
タの提供に係るガイドラインに基づきそれぞれの窓口に対して別途行うこと。
10
成果物の一部のみを広く公表し、その他の成果物を特定の商品、役務、顧客に資する業務のみに用いるこ
とも、相当の公益性を持つ利用として認められない。
-8-
上の資料、特定の顧客に対する資料)のみでは、相当の公益性を有するものとは認められ
ないことに留意すること10。
① 研究の名称
研究概要が具体的に分かるような簡潔な名称を記入すること(例:「●●導入前後の
●●発生の比較」等)
。
② 研究の背景、目的
以下のⅰ)~ⅴ)のいずれかに該当していることを確認し、研究の背景、研究の目的に
ついて具体的に記載すること。
(複数該当する場合は主たるものを選択)
ⅰ)医療分野の研究開発に資する分析
ⅱ)適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
ⅲ)疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究
ⅳ)保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究
ⅴ)上記ⅰ)~ⅳ)に準ずるものであって国民保健の向上に特に資する業務
③ 研究デザイン等
研究計画について、提供を希望する NDB データが必要最小限であることを判断でき
るよう、以下の項目にわけて具体的かつ簡潔に記載すること。なお、記載にあたっては、
(6)抽出データとの整合性に留意すること。
・
研究デザイン(選択・除外基準、PECO、統計解析法等)
・
データ抽出条件(具体的なレコードとそれらが必要な理由)
・
期待される効果とその公益性(政策活用や臨床応用)
市区町村単位より細かい粒度での集計や公表を予定する場合や、その他の機微な情報
を希望する場合は、研究計画に照らした必要性や公表時の配慮について詳細に記載する
こと。
④ 研究の実施期間とスケジュール
当該研究を実施する期間とスケジュール(実際に NDB データを分析する期間、結果
の取りまとめ、論文執筆、公表時期等)の目安を記載すること。
⑤ 他の医療・介護データ等との連結の有無
NDB データを医療・介護データ等と連結する必要がある場合は、連結対象となるデー
タベースを記載すること。当該医療・介護データ等の利用の申出も当該医療・介護デー
タの提供に係るガイドラインに基づきそれぞれの窓口に対して別途行うこと。
10
成果物の一部のみを広く公表し、その他の成果物を特定の商品、役務、顧客に資する業務のみに用いるこ
とも、相当の公益性を持つ利用として認められない。
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