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参考資料1  NDBガイドライン(案)[688KB] (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》
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副生成物が持ち出しの対象となる。厚生労働省は、当該研究の持ち出し予定情報
とあらかじめ承諾された形式が整合的であるか確認し、必要があると判断した場
合は、専門委員会の委員が更に確認を行うこととする。
・ 持ち出した後の生成物は、本ガイドラインの安全管理措置に則って管理すること。

(6)その他の安全管理措置
i)

NDB データ等を用いた研究・業務を外部委託するときは、提供申出者は、当該委託を
受けた者が講ずる安全管理措置について、適切に確認及び監督を行うこと。

ii)

取扱者以外が NDB データ等を取り扱うことを禁止すること。その他の者へ譲渡、貸
与又は他の情報との交換等を行わないこと。

iii) プログラムの異常等で、保存データを救済する必要があるとき等、やむをえない事情
で外部の保守要員が NDB データ等を使用・保存する情報機器にアクセスする場合に
は、罰則のある就業規則等で裏づけられた守秘契約等の秘密保持の対策を行い、厚生
労働省に速やかに報告すること。

3 提供申出者及び取扱者の義務
提供申出者及び取扱者は、高確法、高確令、高確則及び本ガイドラインの規定に従い、情報
の適正な管理を徹底することを誓約しなければならない。また、NDB データについて、全て
個人情報保護法に規定する個人情報に準じた取扱いを行うこととし、情報セキュリティマネジ
メントシステム(ISMS)の実践等、医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(第
6.0 版 令和5年5月)に定められた措置に準じた措置とすること。
提供申出者及び取扱者は、NDB データの利用に関して知り得た内容をみだりに他人に知ら
せ、又は承諾された申出書に記載された目的以外に利用してはならない。

第7 研究成果等の公表
1 研究成果の公表
利用者は、NDB データによる研究成果を、提供申出書に記載した公表時期、方法に基づき
公表すること。
公表前に、公表予定の研究成果(最終生成物)を厚生労働省へ報告し、確認・承認を求め
ること(以下「公表前確認」という)。なお、HIC 利用又はオンサイトリサーチセンター利用
形態ⅰ(成果物のみ持ち出す場合)の場合は、HIC 又はオンサイト環境における公表前確認終
了後に成果物の持ち出しが可能となる。
生成物は、厚生労働省による公表前確認で承認を得たものを除き、取扱者以外に公表する
ことを禁ずる。従って、研究の成果を広く一般に公表する過程の中で、取扱者以外の者に研
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