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参考資料1  NDBガイドライン(案)[688KB] (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》
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③ 人口 25,000 人以上の市区町村では、患者数が 10 未満になる集計単位が含まれな
いこと。
ii)

医療機関数3未満の場合

原則として、医療機関等又は保険者の属性情報による集計数が3未満となる場合でもマ
スキングは行わないこととするが、関係する情報と成果物を照合することにより特定の個
人を識別することができる場合は、マスキングを行うこと(ただし患者等の数が「0」の場
合は公表可能。


iii) 薬剤データの集計の場合
① 当該情報に対応する患者数が 10 未満であることが明らかな場合、処方数等の集
計単位は含まないこと。
② 当該情報に対応する患者数が不明な場合、内服・外用については 1,000 未満にな
る集計単位を含まないこと。また、注射薬については、400 未満になる集計単位
を含まないこと。
iv) リハビリテーションの集計の場合
① 当該情報に対応する患者数が 10 未満であることが明らかな場合、リハビリテー
ションに関する集計単位は含まないこと。
② 当該情報に対応する患者数が不明な場合、100 未満になる集計単位を含まないこ
と。

(2)年齢区分
原則として、成果物における最も小さい年齢区分の集計単位は5歳毎とすること。100
歳以上については、同一のグループとすること。
ただし、20 歳未満については、研究の目的に応じ、特に必要と判断される場合には、各
歳別の集計を可能とする。

(3)地域区分
i)

患者・受診者の住所地・居住地について、原則として成果物における最も狭い地域区
分の集計単位は2次医療圏又は市区町村とすること。

ii)

医療機関等又は保険者の所在地について、原則として成果物における最も狭い地域区
分の集計単位は2次医療圏又は市区町村とすること。

iii) i)又は ii)において市区町村で集計した場合は、保険者の特定を避けるため、保険者種
別でのクロス集計を公表することは認めない。ただし、保険者の同意を得ている場合
等はこの限りではない。

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