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参考資料1  NDBガイドライン(案)[688KB] (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》
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抽出等に係る費用を踏まえた時間単位の金額(高確令第1条第1項第3号に定める額)に、
作業に要した時間を乗じた額と、整備や抽出等に係る費用を踏まえたギガバイト単位の金
額(高確令第1条第1項第4号に定める額)に、提供した NDB データの容量を乗じて得
た額とを合算した額とする。iv)については、利用する HIC の機能等に応じた額(高確令第
1条第1項第5号に定める額)とする。
厚生労働省は承諾後に手数料の見込額を通知するものとする。ただし、実際の手数料額
と差が生じたとしても厚生労働省はその責を負わないものとする。

(2)手数料の支払上限額及び経過措置
高確令の規定に基づき、利用者の全てが別表1⑤、⑤から委託を受けた者及びこれらの
者のみにより構成されている団体に該当する場合、手数料の額が 200 万円以上のとき、
(手
数料-200 万円)×0.1+100 万円で算出された額を、支払う手数料の上限とする。また、利
用者の全てが別表1⑤、⑤から委託を受けた者及びこれらの者のみにより構成されている
団体に該当し、特定の補助金等19を充てて NDB データを利用する場合、手数料の額が 100
万円以上のとき、
(手数料-100 万円)×0.05+50 万円で算出された額を、支払う手数料の上
限とする。
利用者の全てが別表1④、⑤のうち地方自治法の補助金を充てて NDB データを利用す
る者、当該者から委託を受けた者及びこれらの者のみにより構成されている団体に該当す
る場合、令和8年3月 31 日までの間は手数料を免除する。また、利用者が別表1①から
⑨のいずれにも該当しない場合、
(1)ⅲ)データ料について、令和8年3月 31 日までの
間は 50%減額し、令和8年4月1日から令和9年3月 31 日までの間は 25%減額する。

(3)手数料の納付
厚生労働省は NDB データを用意した後に手数料実績額及び納付期限を利用者に通知す
る。提供申出者が当該通知を受けたときは、当該納付期限までに厚生労働省が指定する方
法で納付すること。厚生労働省は、納付確認後、NDB データの提供を行う。

2 NDB データの受領
利用者は電子媒体による NDB データの提供を受けた場合、速やかに NDB データの受領書
を提出すること。データを分割して受領する場合や、変更申出に伴い再度データを受領した
ときも受領書を提出すること。
厚生労働省は提供する NDB データについて、暗号化しパスワードを付与する等、必要な
措置を講じる。
HDD で NDB データの提供を受けた場合は、
予め申し出た利用端末へ複製後、
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科研費のうち基盤研究(C)、若手研究、研究活動スタート支援又は特別研究員奨励費等をいう。

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