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参考資料1 NDBガイドライン(案)[688KB] (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》 |
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・ (1)ⅳ)による2回目以降の届出である
v)
厚生労働省が行う実地監査の指摘に基づきセキュリティ要件を修正する場合
vi) その他、申出内容の基本的な方針に影響を及ぼさないような軽微な修正を行う場合
(2)専門委員会の審査を要する変更
上記(1)以外に、次のような変更が生じた場合は、再度審査を行う必要があるものと
し、変更申出書及び変更内容に応じて必要となる書式を、窓口からの案内に従い提出する
こと。厚生労働省は、専門委員会の審査を経た上で、承諾通知書又は不承諾通知書を利用
者に通知する。iii)iv)v)については各項目の指示にも従うこと。
i)
利用目的、要件に影響を及ぼす変更の場合
ii)
取扱者の異動に伴い、所属機関に変更が生じた場合(同一提供申出者内の異動の場
合は(1)の届出を行うこと。
)
iii) 取扱者を追加、交代する場合
・ 追加、交代する前に変更申出書により変更手続を行うこと
iv) NDB データの利用期間や、HIC 又はオンサイト環境の利用を延長する場合(研究計
画の変更等によるものであり、
(1)のⅳ)に該当する場合を除く。)
・ 利用期間終了前の専門委員会の事前相談締切までに変更申出を行う旨を申し出
ること。
・ 延長が合理的かつ必要最小限であることを判断できるよう理由を記載すること。
・ 承諾された場合、利用実績報告書の提出時期もあわせて延長を認める。承諾さ
れなかった場合、NDB データの利用終了に伴う所定の措置を講じること。
・ 補助金等を充てて NDB データを利用する利用者が、補助金等の定める研究期
間終了後に研究を継続する場合、新規の提供申出を行うこと。
v)
オンサイトリサーチセンター利用形態ⅱ(中間生成物を持ち出し、自研究室で解析を
行う)において、中間生成物を持ち出し、一度オンサイトリサーチセンターの利用
を終了した後に、再利用が必要となった場合
・ オンサイトリサーチセンター利用期間の延長のほか、データ抽出条件等が変わ
る場合は当該変更点を漏れなく申し出ること。
第6 NDB データ利用上の安全管理措置等
1 他の情報との照合禁止
利用者及び取扱者は、NDB データの作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、
又は連結申出として承諾されていない他の情報と NDB データを照合してはならない。
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v)
厚生労働省が行う実地監査の指摘に基づきセキュリティ要件を修正する場合
vi) その他、申出内容の基本的な方針に影響を及ぼさないような軽微な修正を行う場合
(2)専門委員会の審査を要する変更
上記(1)以外に、次のような変更が生じた場合は、再度審査を行う必要があるものと
し、変更申出書及び変更内容に応じて必要となる書式を、窓口からの案内に従い提出する
こと。厚生労働省は、専門委員会の審査を経た上で、承諾通知書又は不承諾通知書を利用
者に通知する。iii)iv)v)については各項目の指示にも従うこと。
i)
利用目的、要件に影響を及ぼす変更の場合
ii)
取扱者の異動に伴い、所属機関に変更が生じた場合(同一提供申出者内の異動の場
合は(1)の届出を行うこと。
)
iii) 取扱者を追加、交代する場合
・ 追加、交代する前に変更申出書により変更手続を行うこと
iv) NDB データの利用期間や、HIC 又はオンサイト環境の利用を延長する場合(研究計
画の変更等によるものであり、
(1)のⅳ)に該当する場合を除く。)
・ 利用期間終了前の専門委員会の事前相談締切までに変更申出を行う旨を申し出
ること。
・ 延長が合理的かつ必要最小限であることを判断できるよう理由を記載すること。
・ 承諾された場合、利用実績報告書の提出時期もあわせて延長を認める。承諾さ
れなかった場合、NDB データの利用終了に伴う所定の措置を講じること。
・ 補助金等を充てて NDB データを利用する利用者が、補助金等の定める研究期
間終了後に研究を継続する場合、新規の提供申出を行うこと。
v)
オンサイトリサーチセンター利用形態ⅱ(中間生成物を持ち出し、自研究室で解析を
行う)において、中間生成物を持ち出し、一度オンサイトリサーチセンターの利用
を終了した後に、再利用が必要となった場合
・ オンサイトリサーチセンター利用期間の延長のほか、データ抽出条件等が変わ
る場合は当該変更点を漏れなく申し出ること。
第6 NDB データ利用上の安全管理措置等
1 他の情報との照合禁止
利用者及び取扱者は、NDB データの作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、
又は連結申出として承諾されていない他の情報と NDB データを照合してはならない。
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